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所有者不明空き家の取得について(ご案内)

更新日:202506121628


所有者不明空き家の取得について

本市では、空き家の管理不全化予防のため、所有者不明空き家対策を実施しています。
この度、所有者不明空き家対策の一環として、本市が把握している所有者不明空き家について、下記のとおり公表します。
本物件は民法の財産管理制度の活用により取得できる可能性がありますので、ぜひご検討ください。
なお、各物件の取得手続きに着手した場合は、住宅政策課(TEL:0942-30-9139)までご連絡ください。

所有者不明空き家とは

所有者不明空き家とは、以下のいずれかに当てはまる空き家をいいます。

  1. 名義人自体が不明
  2. 名義人(相続人)は分かるが所在が不明(住所変更していない)
  3. 相続人が存在しない
    1. 新たな相続が発生しない(例:名義人が死亡したが、独身、両親も他界、兄妹もいない)
    2. 相続人全員が相続放棄
  4. (法人の場合)名義人である法人が解散している

本市が把握している所有者不明空き家

本市が把握している所有者不明空き家は以下のとおりです。

所有者不明空き家一覧

番号 所在地 接道 建物状態判定 写真 留意事項
田主丸町田主丸1243-4 有(建築基準法42条2項) 【母屋】老朽化
【倉庫2棟】-
田主丸 -
山本町耳納576-2 有(建築基準法43条2項2号) 特定空家等 山本町 市街化調整区域
東櫛原町1239-7 【母屋1:解体済】管理不全空家等
【母屋2】老朽化
東櫛原 接道なし
高良内町1107-1 有(建築基準法43条2項2号) 特定空家等 高良内町 抵当権(約400万)
養鶏場近く
国分町217-3 有(建築基準法43条2項2号) - 国分町 -
北野町中川840-4 有(建築基準法42条1項1号) 【母屋】-
【倉庫】管理不全空家等
北野町 瑕疵物件
荘島町18-17 有(建築基準法42条1項1号) - 荘島町 根抵当権
三潴町高三潴1108-2 有(建築基準法42条1項1号) 樹木の繁茂により状態判定不可 三瀦町 隣接地にも共有名義の土地有
建物未登記
北野町乙丸100-8 有(建築基準法42条2項) - 北野町乙丸 根抵当権
10 北野町陣屋173-1 有(建築基準法42条2項) 樹木の繁茂により状態判定不可 北野町陣屋 -
11 大橋町常持937-2 有(建築基準法42条1項1号) - 大橋町 市街化調整区域

(注記1)上記内容は令和7年5月時点で把握している参考情報となりますので、詳細につきましては皆さま自身でお調べください。
(注記2)個別の取引状況については、回答できませんのでご了承ください。

所有者不明空き家の取得意向がある場合においては、取得希望者様ご自身で各種手続きを行っていただく事を前提としており、取得手続きに伴って生じたトラブル等について、本市は一切の責任を負いかねますので、予めご了承いただきますようお願いします。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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