トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 空き家対策 > 空き家情報バンクの手続きについて

空き家情報バンクの手続きについて

更新日:202406211331


老朽化した危険な空き家を解体した跡地も登録できるようになりました。

空き家を売りたい、貸したい方

久留米市空き家情報バンクでは、市内にある空き家等を募集しています。

登録できる物件

以下のいずれかにあてはまるもの

(注意)申請日現在において、福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」に掲載されていないこと。

登録できる方

以下の要件をすべて満たす方

空き家を買いたい、借りたい方

利用登録などは必要ありません。直接、媒介する事業者へお問い合わせください。
なお、暴力団又は暴力団員、若しくは暴力団及び暴力団員と密接な関係を有している者は、利用できません。

登録された空き家物件は「久留米市空き家情報バンクについて」を参照ください。

手続きの流れ

空き家情報バンクの手続きの流れを示した図

空き家情報バンクのフロー図

1.空き家物件の登録申請

市内にある空き家等の所有者で、これから売買や賃貸をしようと考えている所有者は、「空き家情報バンク申請書類等」のページを参照の上で、住宅政策課へ申請ください。

2.空き家物件の調査

市は、申請のあった空き家物件について、久留米宅地建物取引業協同組合に加入する事業者と現地調査を行います。
(「久留米市空き家情報バンク」は、久留米宅地建物取引業協同組合と事業協定を結び実施しています)

3.空き家物件の登録、公開

4.売却活動

久留米宅地建物取引業協同組合に加入する事業者が、登録物件を買いたい人や借りたい人との交渉を仲介します。

5.登録物件の引渡し(登録物件の抹消)

申請者と登録物件を買いたい人や借りたい人との間で、売買契約又は賃貸借契約が締結された後、空き家情報バンクの登録を抹消します。

(用語説明)
【媒介契約】
事業者に空き家等を買いたい人や借りたい人を探してもらうこと(仲介)を依頼するもの。仲介が成立した場合、仲介の手数料が発生します。

《市は売買・賃貸に関する仲介行為は行いません》


久留米市空き家情報バンク要綱PDFファイル(137キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

空き家と一緒に農地の売買をお考えの方へ

より一層の空き家等の流通促進を図るため、登録された空き家等と付属する農地を一括して「空き家情報バンク」へ登録することができます。

条件、手続き等

農地と空き家等をセットで売買する場合の空き家情報バンクの手続きの流れについては、以下のチラシをご覧ください。

空き家と一緒に農地の売買をお考えの方へPDFファイル(133キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

課題のある空き家もご相談ください

以下のような課題のある空き家も住宅政策課までご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)