トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 空き家の利活用促進 > 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)
更新日:2023年04月17日 15時21分
平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(敷地含む。)を売却して、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。
本特例の詳細な内容については、以下の国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)
本特例の適用要件や必要書類については、以下の「制度の詳細」をご覧ください。
本特例を受けるためには確定申告を行う必要があり、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
久留米市内に相続した家屋がある場合は、久留米市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、以下の申請書に必要書類を添付の上、下記の窓口に提出してください。(郵送も可)
被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋と敷地等を譲渡した場合)(232キロバイト)
被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋を取り壊して敷地等を譲渡した場合)(249キロバイト)