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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)

更新日:202304171521


空き家の譲渡所得に係る特別控除

平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(敷地含む。)を売却して、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。
本特例の詳細な内容については、以下の国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

特例を受けるための適用要件

本特例の適用要件や必要書類については、以下の「制度の詳細」をご覧ください。

制度の詳細PDFファイル(336キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

被相続人居住用家屋等確認書

本特例を受けるためには確定申告を行う必要があり、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
久留米市内に相続した家屋がある場合は、久留米市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、以下の申請書に必要書類を添付の上、下記の窓口に提出してください。(郵送も可)

被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋と敷地等を譲渡した場合)PDFファイル(232キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋を取り壊して敷地等を譲渡した場合)PDFファイル(249キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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 都市建設部住宅政策課
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