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住居表示地区に建築するとき

更新日:202205111506


 久留米市では住居表示実施区域内に建築する方に対して、新たな住居番号の設定をお願いしています。住民登録等の手続きが必要な方は、必ず手続き前に住居番号の設定をお願いします。

 建物の用途などにより、住居番号の設定が不要な場合もあります。詳しくは、下記の担当課にお尋ね下さい。

住居番号の設定に必要な書類

住居番号の設定は、建築主ご本人の他、建設業者、不動産業者等、代理の方でも手続き可能です。委任状は不要です。

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 協働推進部地域コミュニティ課
 電話番号:0942-30-9014 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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