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更新日:2024年08月29日 15時00分
久留米市では住居表示実施区域内に建築する方に対して、新たな住居番号の設定をお願いしています。住民登録等の手続きが必要な方は、必ず手続き前に住居番号の設定をお願いします。
住居番号の設定は、建築主ご本人の他、建設業者、不動産業者等、代理の方でも手続き可能です。委任状は不要です。
名称 | 電話 | 所在地 |
---|---|---|
久留米市役所 地域コミュニティ課 | 0942-30-9014 | 城南町15番地3(本庁6階) |
耳納市民センター | 0942-47-0099 | 善導寺町飯田202番地6 |
千歳市民センター | 0942-44-0099 | 東合川8丁目6番21号 |
上津市民センター | 0942-21-0099 | 上津1丁目13番21号 |
高牟礼市民センター | 0942-45-0099 | 御井町2259番地3 |
筑邦市民センター | 0942-27-0099 | 大善寺町宮本165番地12 |
建物の用途などにより、住居番号の設定が不要な場合もあります。詳しくは、地域コミュニティ課にお尋ね下さい。