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住居表示地区に建築するとき

更新日:202408291500


 久留米市では住居表示実施区域内に建築する方に対して、新たな住居番号の設定をお願いしています。住民登録等の手続きが必要な方は、必ず手続き前に住居番号の設定をお願いします。

住居番号の設定に必要な書類

住居番号の設定は、建築主ご本人の他、建設業者、不動産業者等、代理の方でも手続き可能です。委任状は不要です。

届出先一覧

届出先一覧
名称 電話 所在地
久留米市役所 地域コミュニティ課 0942-30-9014 城南町15番地3(本庁6階)このリンクは別ウィンドウで開きます
耳納市民センター 0942-47-0099 善導寺町飯田202番地6このリンクは別ウィンドウで開きます
千歳市民センター 0942-44-0099 東合川8丁目6番21号このリンクは別ウィンドウで開きます
上津市民センター 0942-21-0099 上津1丁目13番21号このリンクは別ウィンドウで開きます
高牟礼市民センター 0942-45-0099 御井町2259番地3このリンクは別ウィンドウで開きます
筑邦市民センター 0942-27-0099 大善寺町宮本165番地12このリンクは別ウィンドウで開きます

建物の用途などにより、住居番号の設定が不要な場合もあります。詳しくは、地域コミュニティ課にお尋ね下さい。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部地域コミュニティ課
 電話番号:0942-30-9014 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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