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道路相談の皆様へ

更新日:201912111651


建築物の敷地と道路の関係について

 建築物を建てるためには、その敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。そのため、建築物を建てようとする敷地が接する道路について、あらかじめ建築基準法上の道路であるかどうかを確認する必要があります。
 また、福岡県建築基準法施行条例第20条による制限の付加で、建築物の用途・規模によって接しなければならない長さが変わる場合があります。

建築基準法上の道路とは?(建築基準法第42条)

久留米市内基準時一覧
法第42条第2項による基準日 経過
昭和25年11月23日 建築基準法施行
鳥飼村 編入済
節原村 編入済
国分町 編入済
御井町 編入済
昭和26年4月1日 合川村 編入
山川村 編入
上津荒木村 編入
昭和26年6月1日 高良内村 編入
昭和31年12月22日 三潴町西牟田地区 施行
昭和37年5月28日 山本村 編入
宮ノ陣村 編入
草野村 編入
昭和44年5月20日 筑邦町 編入
善導寺町 編入
平成11年11月1日 北野町 施行
平成12年5月1日 三潴町(西牟田地区を除く) 施行
平成20年3月31日 城島町 施行
田主丸町 施行

建築基準法上の道路に接していなければ建築物は建てられない?(建築基準法第43条第2項)

 建築基準法の改正により、平成11年5月1日から法第43条第2項第2号(旧同法第43条第1項ただし書き)の適用が許可制になりました。
 建築基準法上の道路に有効に接しない敷地においては、建設省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁(久留米市長)が交通上、防火上、衛生上支障が無いと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築が可能になります。
 許可手続きには、許可申請手数料(33,000円)が必要です。
 また、平成30年9月25日からは、法第43条第2項第1号に基づく、認定制度が創設されました。認定申請を検討される場合は必ず事前に建築指導課にご相談ください。
 認定手続きには、認定申請手数料(27,000円)が必要です。

道路判定結果の閲覧

判定済みの道路は「指定道路図」として公表しておりますので、ご利用下さい。

 指定道路図が未整備の道路については、建築指導課窓口へ閲覧にお越し下さい。電話やFAXでのお問合せは、お受けできませんので、ご了承願います。
 未判定道路につきましては、新たに道路調査依頼書の提出をお願いしております。判定には1~2週間ほど要しますので、建築計画がある場合にはお早めにご相談ください。

道路関係フロー図(道路調査依頼から確認申請まで)

法第43条第1項ただし書き通路の場合、確認申請の前に許可申請が必要です。また、セットバック義務が発生する場合は後退道路用地協議書の提出が必要です。

法第43条の通路で接道を取る際は、次の制限がかかります。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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