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久留米市中間検査手引書 第3章 建設省告示

更新日:201803161357


第3章 建築基準法関係法令

平成12年5月23日建設省告示第1347号

建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項及び第4項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。

第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生じる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が1平方メートルにつき20キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、1平方メートルにつき20キロニュートン以上30キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、1平方メートルにつき30キロニュートン以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第38条第3項及び第4項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。

一 木造の建築物のうち、茶屋、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合

二 地盤の長期に生じる力に対する許容応力度が1平方メートルにつき70キロニュートン以上の場合であって、木造建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分のうち、令第42条第1項ただし書の規定により土台を設けないものに用いる基礎である場合

三 門、塀その他これらに類するものの基礎である場合

2 建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 基礎ぐいは、構造耐力上安全に基礎ぐいの上部を支えるよう配置すること。

二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平屋建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以下のものを除く。)の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、一体の鉄筋コンクリート造(2以上の部材の組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。

三 基礎ぐいの構造は、次に定めるところによるか、又はこれらと同等以上の支持力を有するものとすること。

イ 場所打ちコンクリートぐいとする場合にあっては、次に定める構造とすること。

  1. 主筋として異形鉄筋を6本以上用い、かつ、帯筋と緊結したもの
  2. 主筋の断面積の合計のくい断面積に対する割合を0.4%以上としたもの

ロ 高強度プレストレストコンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5337(プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリートくい)−1995に適合するものとすること。

ハ 遠心力鉄筋コンクリートぐいとする場合にあっては、日本工業規格A5310(遠心力鉄筋コンクリートくい)−1995に適合するものとすること。

ニ 鋼管ぐいとする場合にあっては、くいの肉厚は6ミリメートル以上とし、かつ、くいの直径の1/100以上とすること。

3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 一体の鉄筋コンクリートとすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が1平方メートルにつき70キロニュートン以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。

二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上がり部分を設けるものとすること。

三 立上がり部分の高さは地上部分30センチメートル以上と、立上がり部分の厚さは12センチメートル以上と、基礎の底盤の厚さは12センチメートル以上とすること。

四 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、12センチメートル以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。

五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に揚げる基準に適合したものであること。

イ 立上り部分の主筋として径12ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとする。

ロ 立上り部分の補強筋として径9ミリメートル以上の鉄筋を30センチメートル以下の間隔で縦に配置したものとすること。

ハ 底盤の補強筋として径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に30センチメートル以下の間隔で配置したものとすること。

ニ 換気口を設ける場合には、その周辺に径9ミリメートル以上の補強筋を配置すること。

4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24センチメートル以上と、底盤の厚さにあっては15センチメートル以上としなければならない。

二 底盤の幅は、底盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、次の表に定める数値以上の数値とすること。ただし、基礎ぐいを用いた構造とする場合にあっては、この限りでない。

底盤の幅
底盤の幅(単位センチメートル) 建築物の種類
地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度
(単位キロニュートン/平方メートル)
木造又は鉄骨造その他これに類する重量の小さな建築物 その他の建築物
平屋建て 2階建て
30以上50未満の場合 30 45 60
50以上70未満の場合 24 36 45
70以上の場合 18 24 30

三 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が24センチメートルを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径9ミリメートル以上の鉄筋を30センチメートル以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径9ミリメートル以上の鉄筋と緊結すること。

第2 令第38条第4項に規定する建築物の基礎の構造計算の基準は、次のとおりとする。

一 建築物、敷地、地盤その他の基礎に影響を与えるものの実況に応じて、土圧、水圧その他の荷重及び外力を採用し、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算を行うこと。

二 前号の構造計算を行うに当たり、自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめること。

附則 この告示は、平成12年6月1日から施行する。

平成12年5月23日建設省告示第1352号

木造建築物の軸組の設置の基準を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に基づき、木造建築物の軸組の設置の基準を次のように定める。

建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令第82条の3第二号に定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合においては、この限りでない。

一 各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあっては張り間方向の両端からそれぞれ1/4の部分(以下「側端部分」という。)について、令第46条第4項の表1の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値の和(以下「存在壁量」という。)及び同項の表2の数値に側端部分の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合においては、平成12年建設省告示第1351号に規定する数値を加えた数値とする。)を乗じた数値(以下「必要壁量」という。)を求めること。この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端部分ごとに独立して計算するものとする。

二 各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値(以下「壁量充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(次号において「壁率比」という。)を求めること。

三 前号の壁率比がいずれも0.5以上であることを確かめること。ただし、前号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも1を超える場合においては、この限りでない。

附則 この告示は平成12年6月1日から施行する。

平成12年5月31日建設省告示第1460号

木造の継手及び仕口の構造方法を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第47条第1項の規定に基づき、木造の継手及び仕口の構造方法を次のように定める。

建築基準法施行令(以下「令」という。)第47条に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。

一 筋かいの端部における仕口にあっては、次に掲げる筋かいの種類に応じ、それぞれイからホまでに定める接合方法又はこれらと同等以上の引張耐力を有する接合方法によらなければならない。

イ 径9ミリメートル以上の鉄筋柱又は横架材を貫通した鉄筋を三角座金を介してナット締めとしたもの又は当該鉄筋に止め付けた鋼板添え板に柱及び横架材に対して長さ9センチメートルの太め鉄丸くぎ(日本工業規格A5508(くぎ)‐1992のうち太め鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を8本打ち付けたもの

ロ 厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材柱及び横架材を欠き込み、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ6.5センチメートルの鉄丸くぎ(日本工業規格A5508(くぎ)−1992のうち鉄丸くぎに適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)を5本平打ちしたもの

ハ 厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材厚さ1.6ミリメートルの鋼板添え板を、筋かいに対して径12ミリメートルのボルト(日本工業規格B1180(六角ボルト)−1994のうち強度区分4.6に適合するもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。以下同じ。)締め及び長さ6.5センチメートルの太め鉄丸くぎを3本平打ち、柱に対して長さ6.5センチメートルの太め鉄丸くぎを3本平打ち、横架材に対して長さ6.5センチメートルの太め鉄丸くぎを4本平打ちとしたもの

二 厚さ4.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材厚さ2.3センチメートル以上の鋼板添え板を、筋かいに対して径12ミリメートルのボルト締め及び長さ50ミリメートル、径4.5ミリメートルのスクリュ−くぎ7本の平打ち、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ50ミリメートル、径4.5ミリメートルのスクリュ−くぎ5本の平打ちとしたもの

ホ 厚さ9センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材柱又は横架材に径12ミリメートルのボルトを用いた一面せん断接合としたもの

二 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあっては、軸組の種類と柱の配置に応じて、平屋部分又は最上階の柱にあっては次の表1に、その他の柱にあっては次の表2に、それぞれ掲げる表3(い)から(ぬ)までに定めるところによらなければならない。ただし、当該仕口の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられた場合においては、この限りではない。

表1
軸組の種類 (参考倍率) 出隅の柱 その他の軸組端部の柱
木ずりその他これらに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁を設けた軸組 0.5又は1.0 表3(い) 表3(い)
厚さ1.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かい又は径9m以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 1 表3(ろ) 表3(い)
厚さ3センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かい入れた軸組 筋かいの下部が取り付く柱 1.5 表3(ろ) 表3(い)
その他の柱 表3(に) 表3(ろ)
厚さ1.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいをたすき掛け入れた軸組 2.0 表3(に) 表3(ろ)
厚さ4.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かい入れた軸組 筋かいの下部が取り付く柱 2 表3(は) 表3(ろ)
その他の柱 表3(ほ)
構造用合板等を昭和56年建設省告示第1100号別表第1(1)項又は(2)項に定める方法で打ち付けた壁を設けた軸組 2.5 表3(ほ) 表3(ろ)
厚さ3センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 3 表3(と) 表3(は)
厚さ4.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 4 表3(と) 表3(に)
表2
軸組の種類 上階及び当該階の柱が共に出隅の柱の場合 上階の柱が出隅の柱であり、当該階の柱が出隅の柱でない場合 上階及び当該階の柱が共に出隅の柱でない場合
木ずりその他これらに類するものを柱及び間柱の片面又は両面に打ち付けた壁を設けた軸組 表3(い) 表3(い) 表3(い)
厚さ1.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かい又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 表3(ろ) 表3(い) 表3(い)
厚さ3センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かい入れた軸組 表3(に) 表3(ろ) 表3(い)
厚さ1.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいをたすき掛け入れた軸組 表3(と) 表3(は) 表3(ろ)
厚さ4.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かい入れた軸組 表3(と) 表3(は) 表3(ろ)
構造用合板等を昭和56年建設省告示第1100号別表第1(1)項又は(2)項に定める方法で打ち付けた壁を設けけた軸組 表3(ち) 表3(へ) 表3(は)
厚さ3センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 表3(り) 表3(と) 表3(に)
厚さ4.5センチメートル以上幅9センチメートル以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組 表3(ぬ) 表3(ち) 表3(と)
表3
(い) 短ほぞ差し、かすがい打ち又はこれらと同等以上の接合方法としたもの
(ろ) 長ほぞ差し込み栓打ち若しくは厚さ2.3ミリメートルのL字型の鋼板添え板を、柱及び横架材に対してそれぞれ長さ6.5センチメートルの太め鉄丸くぎを5本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの
(は) 厚さ2.3ミリメートルのT字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ6.5センチメートルの太め鉄丸くぎを5本平打ちしたもの若しくは厚さ2.3ミリメートルのV字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ9センチメートルの太め鉄丸くぎを4本平打ちしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの
(に) 厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板に径12ミリメートルのボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径12ミリメートルのボルト締め、横架材に対して厚さ4.5ミリメートル、40ミリメートル角の角座金を介してナット締めしたもの若しくは厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対してそれぞれ径12ミリメートルのボルト締めとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの
(ほ) 厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板に径12ミリメートルのボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径12ミリメートルのボルト締め及び長さ50ミリメートル、径4.5ミリメートルのスクリュー釘打ち、横架材に対して厚さ4.5ミリメートル、40ミリメートル角の角座金を介してナット締めしたもの又は厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対してそれぞれ径12ミリメートルのボルト締め及び長さ50ミリメートル、径4.5ミリメートルのスクリュー釘打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの
(へ) 厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径12ミリメートルのボルト2本、横架材、布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの
(と) 厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径12ミリメートルのボルト3本、横架材(土台を除く。)布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの
(ち) 厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径12ミリメートルのボルト4本、横架材(土台を除く。)布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの
(り) 厚さ3.2ミリメートルの鋼板添え板を用い、柱に対して径12ミリメートルのボルト5本、横架材(土台を除く。)布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16ミリメートルのボルトを介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの
(ぬ) (と)に掲げる仕口を2組用いたもの

三 前2号に掲げるもののほか、その他の構造耐力上主要な部分の継手又は仕口にあっては、ボルト締、かすがい打、込み栓打ちその他の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結したものでなくてはならない。

附則 この告示は、平成12年6月1日から施行する。

参考

昭和56年6月1日建設省告示第1100号(最終改正平成12年12月26日建設省告示第2465号)

建築基準法施行令第46条第4項表1(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項表1(8)項の規定に基づき、同表(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値をそれぞれ次のように定める。

第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項表1(1)項から(7)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組は、次の各号に定めるものとする。

一 別表第1(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によって柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、けた若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。)

二 厚さ1.5センチメートル以上で幅4.5センチメートル以上の木材を31センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(日本工業規格(以下「JIS」という。)A5508‐1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第1(い)欄に掲げる材料をくぎ(JISA5508‐1975(鉄丸くぎ)に定めるN32又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が15センチメートル以下のものに限る。)を設けた軸組

三 厚さ3センチメートル以上で幅4センチメートル以上の木材を用いて柱及びはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(JIS A5508‐1975(鉄丸くぎ)に定めるN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(くぎの間隔は、30センチメートル以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によって打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあっては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限り、同表(3)項に掲げる材料を用いる場合にあっては、その上にせつこうプラスター(JIS A6904‐1976(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ15ミリメートル以上塗ったものに限る。)

四 厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を用いて61センチメートル以下の間隔で5本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第2(い)欄に掲げる材料を同表(ろ)欄に掲げる方法によって打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあっては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限り、同表(3)項に掲げる材料を用いる場合にあっては、その上にせつこうプラスターを厚さ15ミリメートル以上塗ったものに限る。)

五 前各号に掲げる壁のうち二を併用した軸組

六 第一号から第四号までに掲げる壁のうち一と令第46条第4項表1(1)項に掲げる壁又は同表(2)項から(6)項までに掲げる筋かいとを併用した軸組

七 第一号から第四号までに掲げる壁のうち一、令第46条第4項表1(1)項に掲げる壁又は同表(2)項から(6)項までに掲げる筋かいを併用した軸組

八 第一号から第四号までに掲げる壁のうち二と令第46条第4項表1(2)項から(6)項までに掲げる 筋かいを併用した軸組

九 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらと同等以上の耐力を有すると認める軸組

第2 倍率の数値は、次号に定めるものとする。

一 第1第一号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第1(は)欄に掲げる数値

二 第1第二号に定める軸組にあっては、0.5

三 第1第三号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第2(は)欄に掲げる数値

四 第1第四号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第2(に)欄に掲げる数値

五 第1第五号に定める軸組にあっては、併用する壁のそれぞれを設けた軸組の前各号に掲げるそれぞれの数値の和

六 第1第六号から第八号までに定める軸組にあっては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から第四号まで又は令第46条第4項表1の倍率の欄に掲げるそれぞれの数値の和(当核数値の和が5を超える場合は5)

七 第1第九に定める軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値

附則 昭和47年建設省告示第163号は、廃止する。

別表第1
  (い) (ろ) (は)
  材料 くぎ打の種類 倍 率
くぎの種類 くぎの間隔
(1) 構造用合板(構造用合板の日本農林規格(昭和51年農林省告示第894号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが5ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き7.5ミリメートル)以上のものに限る。) N50 15センチメートル以下 2.5
(2) パーティクルボード(JIS A5908-1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプのものを除く。)で厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するものに限る。)
(3) ハードボード(JIS A5907-1977(硬貨繊維板)に定める450又は350で厚さが5ミリメートル以上のものに限る。) 2
(4) 硬貨木片セメント板(JIS A5417-1985(木片セメント板)に定める0.9Cで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。) GNF40又はGNC40
(5) フレキシブル板(JIS A5403-1989(石綿スレート)に定めるフレキシブル板で厚さが6ミリメートル以上のものに限る。)
(6) 石綿パーライト板(JIS A5413-1989(石綿セメントパーライト板)に定める0.8Pで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)
(7) 石綿けい酸カルシウム板(JIS A5413-1989(石綿セメントけい酸カルシウム板)に定める1.0Kで厚さが8ミリメートル以上のものに限る。)
(8) 炭酸マグネシウム板(JIS A6701-1983(炭酸マグネシウム板)に適合するもので厚さ12ミリメートル以上のものに限る。)
(9) パルプセメント板(JIS A5414-1988(パルプセメント板)に適合するもので厚さが8ミリメートル以上のものに限る。) 1.5
(10) せっこうボード(JIS A6901-1983(せっこうボード)に適合するもので厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) 1
(11) シージングボード(JIS A5905-1979(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが12ミリメートル以上のものに限る。) SN40 1枚の壁材につき外周部分は10センチメートル以下、その他の部分は20センチメートル以下 1
(12) ラスシート(JIS A5524-1977(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが0.4ミリメートル以上、メタルラスの厚さが0.6ミリメートル以上のものに限る。) N38 15センチメートル以下
1 この表において、N38及びN50は、それぞれJIS A5508-1975(鉄丸くぎ)に定めるN38及びN50又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、GNF40及びGNC40は、それぞれJIS A5552-1988(せっこうボード用くぎ)に定めるGNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有する釘を、SN40は、JIS A5553-1977(シージングインシュレーショファイバーボード用くぎ)に定めるSN40又はこれと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料を地面から1メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐ為の措置を講ずるものとする。
別表第2
  (い) (ろ) (は) (に)
  材料 くぎ打の方法 第1第三号に定める軸組に係る倍率 第1第三号に定める軸組に係る倍率
くぎの種類 くぎの間隔
(1) 構造用合板(構造用合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが7.5ミリメートル以上のものに限る。) N50 15センチメートル以下 2.5 1.5
(2) パーティクルボード(JIS A5908-1994(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が8タイプであるものを除く。)で厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和62年農林水産省告示第360号)に規定するものに限る。)
(3) せっこうラスボード(JIS A6906-1983(せっこうラスボード)に適合するもので9ミリメートル以上のものに限る。) GNF32
又は
GNC32
1.5 1
(4) せっこうボード(JIS A6901-1983(せっこうボード)に適合するもので厚さが12ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) 第1第三号による場合はGNF40又はGNC40、第1第四号による場合はGNF32又はGNC32 1 0.5
1 この表において、N50は、JIS A5508-1975(鉄丸くぎ)に定めるN50又はこれと同等以上の品質を有するくぎを、GNF32、GNC32、GNF40及びGNC40は、それぞれJIS A5552-1988(せっこうボード用くぎ)に定めるGNF32、
GNC32、GNF40及びGNC40又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。
2 表中(い)欄に掲げる材料を地面から1メートル以内の部分に用いる場合には、必要に応じて防腐措置及びしろありその他の虫による害を防ぐ為の措置を講ずるものとする。

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