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久留米市中間検査手引書 第2章

更新日:201803151038


第2章 事務処理について

1.事務処理の内容

1)中間検査申請手続き

 建築主は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。

(1)建築主事の場合

 中間検査申請書の様式は省令第26号様式となります。これに必要事項を記載し下記書類を添え、手数料とともに市建築指導課に提出して戴くこととなります。

 添付書類

(2)指定検査機関の場合

 各指定検査機関別に手数料及び申請様式が定められていますので、各機関にお問い合わせ下さい。

2.手数料算定用の面積

 「第1章 4.手数料」のとおり、手数料の額は中間検査申請1件につき、中間検査を行う部分の床面積の区分に応じて定められていますが、この対象となる床面積の算定方法については、施行通達(平成11年4月28日住指発第202号)に基準が示されています。
 今回の特定工程の指定による手数料算定用床面積の算定は、この通達の趣旨を踏まえ、延べ床面積により算定することとします。

3.その他の留意事項

 中間検査を円滑に行うために、下記の項目について確認します。

  1. 中間検査対象建物については確認申請時に筋かい位置や構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法等(ホールダウン金物その他の金物位置及び種類、構造計算による検証を行った場合は、その計算書)を確認します。
  2. 工事監理者を必要とする建築物にあっては、工事着手前に工事監理者が適法に選任され、業務を行っていることを確認します。
  3. 中間検査申請時に、設計図書とおりに実施される様に工事監理者が監理を行っていることを確認します。(具体的には、中間検査申請書第4面が適格に記載されていることの確認。)

 また、建築確認後に設計変更があった場合、設計変更確認等の必要な手続きを行っていることを確認します。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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