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更新日:2018年03月13日 10時58分
第1章 はじめに
平成10年6月12日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)により、「建築物に関する中間検査」(建築基準法第7条の3)の制度が創設され、平成11年5月1日から施行されました。
この制度は、「阪神・淡路大震災」での建築物の倒壊の原因の一つが施工不良であることが判明したことを契機として、施工管理及び工事監理を徹底する目的で設けられました。
「中間検査」制度の具体的な内容は、特定行政庁が必要に応じ、その地方の建築物の建築動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案し、一定の構造、用途等の建築物について、「中間検査」を受けるべき工程(『特定工程』)を指定し、指定された建築物は建築主事又は指定確認検査機関の「中間検査合格証」の交付を受けなければ『特定工程後の工程』に係る工事を実施できない制度です。
本手引書は、久留米市における「中間検査」の円滑で適切な事務処理に資するよう作成したものです。この制度の活用により、従来、建築物の計画時点の審査である確認申請及び完成時点での審査である完了検査申請に加え、施工途中時点での審査である「中間検査」を行うことにより、建築基準法改正の目標である「建築規制の実効性の確保」を実行できることを期待しております。
今回「中間検査」を導入するにあたり、検査対象建築物については、久留米市内の建築物着工動態の中でも最も大きなシェアを占める木造建築物、その中でも市民の生活基盤となる住宅について、エンドユーザーが安心して居住できる良質な住宅のストックを確保する、特に耐震安全性を確保するという観点から、木造の住宅を検査対象建築物として指定したものです。
特定工程については、「中間検査」が工事監理及び施工管理の適正化を確保するための補完的役割であることから、それらの状況について、できるだけ早い段階でチェックを行うことが効果的であること、及び構造的に主要な部分の工事の構造基準適合性が判定できる工程での検査が耐震安全性の確保には必要なこと、以上の理由により、『特定工程』には小屋組工事及び軸組工事等を指定し、『特定工程後の工程』には、特定工程の検査対象を覆う工事の工程を指定したものです。
平成10年6月12日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)により、「建築物に関する中間検査」(建築基準法第7条の3)の制度が創設され、平成11年5月1日から施行されました。
この制度は、「阪神・淡路大震災」での建築物の倒壊の原因の一つが施工不良であることが判明したことを契機として、施工管理及び工事監理を徹底する目的で設けられました。
「中間検査」制度の具体的な内容は、特定行政庁が必要に応じ、その地方の建築物の建築動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案し、一定の構造、用途等の建築物について、「中間検査」を受けるべき工程(『特定工程』)を指定し、指定された建築物は建築主事又は指定確認検査機関の「中間検査合格証」の交付を受けなければ『特定工程後の工程』に係る工事を実施できない制度です。
本手引書は、久留米市における「中間検査」の円滑で適切な事務処理に資するよう作成したものです。この制度の活用により、従来、建築物の計画時点の審査である確認申請及び完成時点での審査である完了検査申請に加え、施工途中時点での審査である「中間検査」を行うことにより、建築基準法改正の目標である「建築規制の実効性の確保」を実行できることを期待しております。
平成14年10月1日から施行し、施行日以降に法第6条第1項の規定により確認申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるため書類を提出する建築物について適用する。
久留米市内全域
平成29年2月1日から
(平成29年1月31日付 久留米市告示48号にて公示)
主要構造部(屋根及び階段を除く)の全部又は一部を木造とした住宅(新築に限る。新築とは建築物別の新築をいい、敷地内での別棟の増築(離れの新築など)は検査対象)。
ただし、以下に示す建築物は適用の除外とする。
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組及び耐力壁工事の工程
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事の工程
久留米市手数料条例(平成12年3月28日公布 条例第9号)
申請手数料のページをご覧ください