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建築物確認申請の電子申請について

更新日:2026年10月01日 12時07分


確認申請の電子申請受付を開始します

令和8年10月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく「確認申請」「中間検査」「完了検査」の電子申請が可能となります。

1.電子申請の対象手続き

建築物 3号建築物(建築基準法第 6 条第 1 項第 3 号)
昇降機 すべての昇降機
工作物 法第88条第2項を除く工作物
以上の確認申請、計画通知、計画変更、中間検査、完了検査が対象です。

2.電子申請の方法

一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)の「電子申請受付システム」を使用します。電子申請受付システムに利用者登録を行い、申請を行ってください。

システムの操作に関するお問合わせについては、一般財団法人建築行政情報センターに直接ご連絡ください。

3.申請手数料の納付方法

電子申請における手数料の納付は、原則、LoGoフォームで納付していただきます。久留米市で申請状況を確認後、LoGoフォームURLをご案内します。同URLから手数料を納付してください。

【注意点】

4.電子申請の流れ

  1. 【申請者】 電子申請受付システム(ICBA)による申請
  2. 【申請者】 LoGoフォームによる手数料の納付
  3. 【久留米市】 電子申請受付システム(ICBA)による確認済証等の交付

詳細につきましては、電子申請の流れ(詳細版)PDFファイル(528キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

5.電子申請におけるその他の注意点

申請等受付日について、当市が電子申請の審査を開始するのは、次のとおりとします。

  1. 手数料の納付を伴う申請は申請手数料が納付された後、当市の職員が納付金額を確認し、電子申請受付システムにより申請を受理したとき。
  2. 手数料の納付を伴わない申請は当市の職員が電子申請受付システムにより申請を受理したとき。

【注意点】

確認済証その他の処分通知等交付については、次のとおりとします。

  1. 当市による確認済証等の交付は、電子申請受付システムに当該確認済証をアップロードする方法により行います。

【注意点】

指定納付受託者の指定について

LoGoフォームにおけるキャッシュレス決済の実施に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、以下の通り指定納付受託者を指定したので告示します。

指定納付受託者の所在地変更について

LoGoフォームにおけるキャッシュレス決済の実施について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者である株式会社トラストバンクの所在地変更がありましたので、同条第4項の規定により告示します。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部建築指導課
 電話番号:0942-30-9089 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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