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久留米市役所〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3[アクセス]
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[開庁時間]8時30分から17時15分まで
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トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物を建てるとき > 久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
更新日:2024年01月29日 09時34分
平成25年1月1日から、「久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例」が施行されました。地区計画の内容である建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限が、建築基準法上の制限として建築確認申請等における審査の対象となります。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
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