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認可外保育所施設の取り扱いについて

更新日:202107301258


 認可外保育施設の建築基準法上の取り扱いは、福岡県内の特定行政庁では以下のとおりです。

  1. 建築基準法別表第1(い)欄の(2)項に含まれる「児童福祉施設等」には、該当しない。
  2. 建築基準法第48条の用途規制については、別表第2(い)項第六号に定める、「老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、その他これらに類するもの」に該当する。

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