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更新日:2021年06月02日 17時57分
地域のシンボルとなる建造物や樹木は、地域の個性を活かした良好な景観形成の核となるものであり、市民共通の財産でもあります。それらの維持・保全、活用を図り、後世へ継承するため、景観法の規定に基づき、景観重要建造物や景観重要樹木として指定することができます。景観重要建造物や景観重要樹木に指定されると所有者に適正な維持管理が義務付けられ、改修や伐採時に許可が必要になります。
景観重要建造物・景観重要樹木の指定を行う場合、その建造物や樹木の眺望がもっとも良い場所を視点場として設定し、景観法に基づく届出において、視点場からの良好な眺望の保全を誘導します。
【景観形成基準】
建築物や工作物等は景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の際に設定される視点場からの眺望を阻害しない位置に努めること
指定番号 | 写真 | 名称 | 指定年月日 | 所在地 |
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第1号 | 浅井の一本桜(PDF:1053キロバイト) | 平成28年3月29日 | 久留米市山本町耳納1511-1 |
景観重要建造物は指定なし