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用地買収になった場合の留意事項

更新日:202208011321


用地買収になった場合の主な留意事項について

固定資産税(都市計画税を含む)

 固定資産税(都市計画税を含む)は、毎年1月1日の土地・建物の所有者に課税されることになっていますので、譲渡した年分の税については全額負担していただくことになります。

所得税、住民税の諸控除(配偶者控除、扶養控除等)

 控除対象配偶者や扶養親族が土地等を譲渡した場合は、その合計所得金額が48万円を超えると、その年分の配偶者控除及び扶養控除が受けられなくなります。
 また、あなたが土地等を譲渡した場合は、その合計所得金額が一定の額を超えると、その年分の配偶者特別控除、寡婦(寡夫)控除、及び住宅取得等特別控除を受けられなくなることがあります。

国民健康保険料(税)及び介護保険料

 国民健康保険に加入されている方は、所得金額を基礎として保険料(税)が決定されますが、土地・建物等の譲渡所得については、特別控除後の金額を所得金額として算定します。
 また、介護保険料については、翌年度の保険料が上がる場合があります。

不動産取得税

 契約の日から2年以内に代替の不動産を取得した場合、または、収用された日前1年の期間内に代替の不動産を取得していたときは、軽減される場合があります。軽減措置を受けるためには、納税通知書が届いた後、県税事務所で申告することが必要です。

相続税・贈与税又は不動産取得税の納税猶予を受けている農地等

 農地等の相続税・贈与税の納税を猶予されている方は、譲渡した農地等に見合う税額を納付していただくことになります。ただし、利子税については、それぞれ管轄する税務署に届け出をすることにより、その2分の1が免除されます。(有償譲渡に限る)
 また、不動産取得税の納税猶予についても、譲渡した農地等に見合う税額及び延滞金を納付していただくことになりますのでご注意ください。

年金関係

  1. 農業者年金
    受給者が公共事業のために農地を譲渡したり、代替地として農地を提供した場合には、継続して支給が受けられるよう農業委員会に手続きをしてください。また、受給者が代替農地を取得する場合は農業委員会にお問い合わせください。
  2. 福祉年金等
    老齢福祉年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・特別障害者手当等、福祉年金等の受給者及びその配偶者並びに扶養義務者の方が土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限限度額を超えると、翌年の8月分から1年間支給が停止されることになりますので留意してください。
    なお、年金等の内容は個人により異なることや今後の年金法等の改正により変わることがありますので、詳しくは各々の相談窓口へご相談ください。

土地改良事業費等の賦課金

 土地改良事業に伴う賦課金、水利組合の脱退一時金については、個人的に決済していただくことになります。

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 都市建設部用地課
 電話番号:0942-30-9179 FAX番号:0942-30-9716 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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