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税金の優遇措置

更新日:202110141500


用地買収に伴う主な税金の優遇措置について

収用等の場合の課税の特例(事業用地を譲渡した場合)

 通常、土地等(土地や土地の上に存する権利)の資産を譲渡した場合は、譲渡所得として課税の対象となります。しかし、公共事業(土地収用法対象事業等に限る)のために、これらの資産を譲渡した場合には、次の1・2のうち、どちらか一方の特例を選んで受けることができます。
 ただし、棚卸資産については特例の適用はありません。

  1. 5,000万円の特別控除
    • 資産の譲渡について買取りの申出を受けた後、6ヶ月以内に契約された方は、支払われた補償金のうち対価補償金について、「5,000万円の特別控除」の適用があります。
    • 同一の事業で2以上の年にまたがって資産を譲渡したときは、最初の年の譲渡分に限られます。
    • 最初に買取りの申出を受けた方(その方の死亡により資産を取得した者を含む。)の譲渡に限られます。
    • 異なる事業であっても同一年内に譲渡されたときは、合算して5,000万円が限度となります。
  2. 代替資産の課税の繰り延べ
    • 支払われた対価補償金で代替資産を取得した場合、代替資産の取得に充てられた金額については、譲渡がなかったものとみなされます。
    • 代替資産は原則として譲渡した日から2年以内に取得する必要があり、また、譲渡した資産と原則として同種のものに限られます。
    • 必要書類を添えて確定申告をする等の要件があります。

(注意)
 補償金は課税上、5種類(対価補償金・移転補償金・収益補償金・経費補償金・その他補償金)に分けられますが、公共事業に御協力いただいた場合でも、支払われたすべての補償金に対して収用等の場合の課税の特例が受けられるわけではなく、特例が受けられるのは「対価補償金」に限られます。
 「対価補償金」とは、土地代金、立木の伐採など収用等の目的となった資産の対価としての補償金のことをいいます。なお、建物・工作物等を取り壊し、移転補償金を受け取った場合も、「対価補償金」として扱うことができます。

代替地を提供した場合の課税の特例

 事業用地提供者、代替地提供者、久留米市の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して「1,500万円の特別控除」(事業用地代金が上限)の適用があります。ただし、棚卸資産については適用されません。

(注意)課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々により異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。


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