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更新日:2021年10月14日 15時00分
通常、土地等(土地や土地の上に存する権利)の資産を譲渡した場合は、譲渡所得として課税の対象となります。しかし、公共事業(土地収用法対象事業等に限る)のために、これらの資産を譲渡した場合には、次の1・2のうち、どちらか一方の特例を選んで受けることができます。
ただし、棚卸資産については特例の適用はありません。
(注意)
補償金は課税上、5種類(対価補償金・移転補償金・収益補償金・経費補償金・その他補償金)に分けられますが、公共事業に御協力いただいた場合でも、支払われたすべての補償金に対して収用等の場合の課税の特例が受けられるわけではなく、特例が受けられるのは「対価補償金」に限られます。
「対価補償金」とは、土地代金、立木の伐採など収用等の目的となった資産の対価としての補償金のことをいいます。なお、建物・工作物等を取り壊し、移転補償金を受け取った場合も、「対価補償金」として扱うことができます。
事業用地提供者、代替地提供者、久留米市の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して「1,500万円の特別控除」(事業用地代金が上限)の適用があります。ただし、棚卸資産については適用されません。
(注意)課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々により異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。
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国税庁