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用地補償のながれ

更新日:201401241327


 久留米市では、市民の皆様が安全安心快適に暮らせる郷土づくりのため、道路、河川、公園等の公共施設の整備に取り組んでいます。
 このためには、皆様の大切な財産である土地をお譲りいただいたり、その土地の上にある建物等の移転又は撤去などをお願いしなければなりません。
 この場合、どのような流れで補償がなされるかについて、概要をご説明いたします。
 皆様の公共施設の整備に対するご理解とご協力をお願い申し上げます。


  1. 事業説明
    事業の目的や内容をお知らせするために、関係者の皆様に説明会等を開き、事業計画の概要、事業の工程、測量の日程等の説明を行います。
  2. 測量、建物等の調査
    土地の境界確認、買収する土地の面積を確認するために、土地所有者及び関係者の立会いをお願いします。
    また、事業用地として取得する土地に建物、工作物、立木等がある場合は、移転に必要な経費を算出するため、権利者の立会いのもと調査をさせていただきます。
  3. 補償額の算出
    土地の取得及び建物、工作物、立木等の移転について「久留米市の公共用地の取得に伴う損失補償基準・細則」により、補償金を算出します
  4. 補償金額の説明
    土地の買収価格や建物等の移転補償額が算定されますと、関係者に対し内容をご説明するとともに、土地の引渡し時期等の協議をさせていただきます。
  5. 契約の締結
    補償の内容について承諾いただいた後に、書面にて契約させていただきます。
    契約の時に準備していただくもの
    (印鑑、印鑑証明書、契約者名義の預金通帳)
  6. 補償金の支払い
    土地代金及び建物等の移転補償金については、前払金として、移転完了前に一部お支払することができます。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部用地課
 電話番号:0942-30-9179 FAX番号:0942-30-9716 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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