トップ > 暮らし・届出 > まちづくり・交通 > 都市計画 > 都市施設

都市施設

更新日:201802211527


都市計画道路

 都市計画道路は、土地利用と並んでまちづくりの根幹をなし、市民の日常生活と都市活動を支える最も重要な交通施設です。
 都市計画道路の機能として、

  1. 自動車、自転車、歩行者等の交通に供する機能
  2. 沿道宅地の利用をはかる
  3. 日照、通風、採光等の生活環境上必要な空間としての機能
  4. 都市防災上から必要な防災帯、避難空間としての機能
  5. 上下水道、電気、ガス等の各種地価埋設物の設置空間としての機能
  6. 街区、住区の構成を決定する機能

等をもっています。
 久留米地区における都市計画道路は、昭和11年に計画決定され、その後昭和21年の戦災復興土地区画整理事業により基本的街路網の検討がなされ、更に昭和37年には久留米市総合都市計画の策定により急増する自動車交通に対応すべき計画決定が行われ、昭和46年の「総合都市交通体系調査」、平成9年度の都市交通マスタープラン等に基づき検討が加えられ、さらに平成17年度福岡県都市計画道路検証方針に基づき、都市計画決定(変更)後20年以上経過した路線を対象に、その都市計画道路が有する機能や代替道路の有無による定性的評価、将来交通需要予測による定量的評価を行い、見直し候補路線(8路線約11キロメートル)を決定しました。その後、順次見直し・廃止を行い、平成28年に手続きを完了しました。
 北野地区における都市計画道路は「平成11年北野町都市計画マスタープラン」などに基づき、平成11年に計画決定を行い、現在に至っています。
 三潴地区における都市計画道路は「平成12年度三潴町都市計画マスタープラン」などに基づき、平成12年に7路線の計画決定を行い現在に至っています。

各地区の街路毎の路線数
久留米地区 北野地区 三潴地区
幹線街路
35路線
2路線
7路線
区画街路
20路線
特殊街路
4路線

(平成29年12月1日現在)

都市計画公園など

 公園は、主に自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動などのレクリエーション及び災害時の避難などの用に供することを目的とした公共空地です。
 また、緑地は、自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、及び緑道の用に供することを目的とした公共空地です。

都市計画決定された各公園・緑地の面積
種別 計画決定 供用
箇所数 面積(ヘクタール) 箇所数 面積(ヘクタール) 面積供用率(%)
都市計画決定公園 基幹公園 住区基幹公園 街区公園 73 22.65 71 19.59 86.5
近隣公園 17 30.20 11 17.08 56.6
都市基幹公園 総合公園 64.10 21.60 33.7
運動公園 24.00 23.60 98.3
風致公園 4.20 1.55 36.9
特殊公園 22.40
都市緑地 (注意)80.66 73.92 91.9
緑道 1.90 0.95 50.0
104 250.11 93 158.29 63.2

(平成29年12月1日現在)
(注意)都市緑地の計画決定面積は、水面を除く供用可能面積

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)