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更新日:2026年03月16日 14時51分
用途地域内の一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。
詳細については、久留米市特別用途地区建築条例を参照ください。
概要は以下のとおりです。
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度等を定めています。
概要は以下のとおりです。
市街地において自動車交通が著しく輻輳する地区で、駐車難の解消と道路の機能を維持するための地区です。本市では条例に基づき、建築物によって駐車場や駐輪場の附置義務が生じます。
関連条例は以下のとおりです。
久留米市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(抜粋)
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久留米市自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(抜粋)
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