トップ > 暮らし・届出 > 道路・公園・河川 > 浸水対策 > 筑後川水系山ノ井川において特定都市河川の指定を目指します
更新日:2026年07月24日 12時52分
近年、気候変動の影響により、全国各地で水災害が激甚化・頻発化しています。
こうした状況を踏まえ、本市においても、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」を推進しております。
この「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年に「流域治水関連法」が整備され、令和3年11月に全面施行されました。
「流域治水関連法」のうち、「特定都市河川浸水被害対策法」は、その中核をなすものとなっており、「流域治水」の本格的実践に向けて、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していくものです。
筑後川水系の山ノ井川(久留米市、八女市、筑後市、大木町、広川町)について、河川管理者である福岡県により、特定都市河川浸水被害対策法に基づく、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を目指しています。
詳しくはこちら→福岡県ホームページ(特定都市河川浸水被害対策法について)
福岡県ホームページ(筑後川水系山ノ井川において特定都市河川の指定を目指します)
福岡県河川整備課流域治水担当
電話番号:092-643-3691
FAX番号:092-643-3687
「特定都市河川流域」に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づく許可が必要となります。
(行為の区域が久留米市内の場合は久留米市長の許可、八女市、筑後市、大木町、広川町の場合は福岡県知事の許可)
流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為に、貯留・浸透対策が義務付けられます。