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更新日:2025年12月03日 10時25分
令和7年度の補助事業は終了しました。令和8年度事業は、令和8年4月1日からの受付となります。
蛍光灯、水銀灯、白熱灯からLEDへの更新に伴う補助申請を、令和7年度までとしておりましたが、令和7年度の補助事業終了に伴い、今後は以下の取扱といたします。
非LEDからLEDへの更新に伴う防犯灯設置費補助申請をご希望の自治会様は、申出書を提出してください。通常の補助基数制限枠とは別に、令和8年度で対応させていただきます。
(72キロバイト)

(注意事項)提出締切日までに「申出書」の提出が無い場合、令和8年度以降の対応は、できかねますので、ご留意ください。
田主丸地域、北野地域、城島地域、三潴地域については、それぞれの総合支所で個別に管理しています。
執行状況等は、それぞれの総合支所防犯灯設置補助金担当課へお尋ねください。
自治会などの住民組織が設置するLED防犯灯(新設及び更新)に対して全額(限度額あり)を補助します。
設置費に対しての補助であり、電気代や修理費などの維持管理については、住民組織での負担となります。
補助額が予算額に達した場合、当該年度の途中であっても事業を終了させていただきます。ご了承ください。
設置費に対して、1基あたり以下の金額を限度(事業費が限度額を下回る場合は、事業費を限度とする)に補助金を交付します。
| 新設・更新 | LED防犯灯(1基あたりの限度額) |
|---|---|
| 既設の電柱等に取り付ける場合 | 34,000円 |
| 専用柱を新設して取り付ける場合 | 73,000円 |
| 専用柱の撤去を伴う場合 | 16,000円を加算 |
自治会など地域の住民組織(個人での申請は不可)
道路沿いの公共的な場所に設置する防犯を目的とした照明(施設内の照明や特定個人のための照明は対象外)
既設の電柱等への設置を原則とする。
隣接する照明から30メートル以上の間隔をあけて設置するものとする(防犯上の必要性、道路形状等のやむを得ない場合は、この限りではない)。
LED防犯灯からLED防犯灯に更新する場合は、設置から10年を経過した器具を補助対象とする。
当面の間、自治会等が管理する防犯灯総基数の1割を、年間の補助基数上限とする。
ただし自治会等が管理する防犯灯総基数の1割が3基に満たない場合は、補助上限基数を3基とする。
市内業者の育成及び経済対策として、施工業者は本社が久留米市内にある業者に限定する。
補助金交付申請は、必ず工事着工前(計画の段階)で行ってください。工事着工後の申請は、補助の対象となりません。
(提出書類)



(私有地に設置する場合)(PDF版関係書類一式)
申請内容が適正であれば、1週間程度で市から申請者へ通知します。
必ず、補助金交付決定通知を受けてから着工してください。
実績報告時に必要なので、工事前の写真を撮影しておいてください。
(提出書類)



(申請団体名と口座名称が異なる場合)(PDF版関係書類一式)
書類に不備が無ければ、請求書受理後、3週間程度でご指定の口座に補助金を振り込みます。