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消防団協力事業所表示制度の概要

更新日:202210031125


消防団協力事業所表示制度とは

導入の背景

消防団は、地域密着力・団員動員力・即時対応力といった特性を活かし、消火活動はもとより大規模災害においても地域の安全確保のために不可欠な存在です。
しかしながら、産業構造や就業構造の変化等により団員のサラリーマン化が進み、久留米市においても消防団員の約6割が被雇用者となっているのが現状です。
このような状況の中、常時、消防団として機能を保持するためには、被雇用者が消防団員としての活動しやすい環境の整備が必要となってきてます。

制度の概要

 消防団協力事業所表示制度は、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など、事業所としての消防団への協力が、事業所の社会貢献として広く認められるものです。

「消防団協力事業所」として認定されると、「消防団協力事業所表示証」が交付され、表示証を社屋に掲示したり、表示マークをホームページ等で利用することができます。

当該制度による認定によって、事業所の信頼性が向上するとともに、事業所の協力により地域防災体制の一層の充実が図られます。

  制度認定までのイメージ 表示証の画像  

工事入札等における優遇措置

消防団協力事業所に認定されると、「認定表示証」を掲げるとともに、県や市の競争入札に登録、参加する際に、下記の優遇を受けることができます。

  1. 久留米市の工事入札における発注者別評価点において、5点加点されます。
  2. 福岡県の建設工事及び物品・サービス関係の競争入札参加資格者を審査する際の地域貢献活動評価項目において加点されます。

認定の基準

消防団協力事業所としての認定を受けるには、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 複数の従業員が久留米市消防団に入団している事業所等
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3. 災害時等における資機材等の提供や訓練時における訓練場所の提供など、消防団活動に協力している事業所等
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

申請の方法

認定を受けるには、次の2つの方法があります。

いずれかの方法によって、申請書を提出してもらう必要があります。

  1. 事業所等が、久留米市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により市長に申請する。
  2. 消防団長等が、久留米市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により市長に推薦する。

申請書の提出は、書類の提出、または電子申請によって受付しております。

申請手続きは、『消防団協力事業所表示申請』のページよりご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 総務部防災対策課 消防チーム
 住所:久留米市東櫛原町999-1
 電話番号:0942-38-5160 FAX番号:0942-38-5240 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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