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消防団とは

更新日:202206161305


 消防団は、消防組織法に基づいて設置されている消防機関であり、本業を持ちながら、「自分たちのまちは自分たちで守る」という使命感と郷土愛護の崇高な精神により、地域の安全と安心を守るために組織されています。

『消防団員』と『消防署員』の違いは?

 消防団員は、普段はそれぞれの仕事をしており、災害(火災や風水害)時には、仕事を中断し、消防団員として現場に駆け付ける人達で、身分は特別職の非常勤公務員(地方公務員)となります。(消防業務時だけ公務員扱い)
 消防署員は、消防業務を職業としている常勤の公務員(地方公務員)であり、勤務先は消防本部、消防署になります。

消防団の仕事

 消防団員は、消防・防災に関する知識や技術を習得し、火災発生時における消火活動、地震や風水害といった大規模災害発生時における救助・救出活動、警戒巡視、避難誘導、災害防ぎょ活動などに従事し、地域住民の生命や財産を守るために活躍しています。
 また、平常時においても、訓練のほか、住宅への防火指導、特別警戒、広報活動などに従事し、地域における消防力・防災力の向上において重要な役割を担っています。

処遇等

  1. 活動服が貸与されます。
  2. 団員報酬
     消防団員の給与は、久留米市の条例で定められており、階級に応じた年報酬が支給されます。
  3. 出動等手当
    出動等状況に応じ、1日8,000円(ただし短時間の場合は1時間1,000円が限度)
  4. 団員の公務災害補償
     消防団員の活動は、危険と隣り合わせという面があり、活動中に不慮の事故による死亡や負傷などのケースが生じることがあります。
     このような公務災害に備えて保障制度を設けています。
  5. 団員の退職報償金
     消防団員が退職した場合、久留米市は階級や勤続年数に応じ退職報償金を支給しています。
  6. 消防賞じゅつ金
    消防団員があらゆる災害に際し、その職務を遂行したことにより障害を受け、障害状態または死亡した場合に、その功労の程度により支給されます。
  7. 共済事業、福利厚生事業
    消防団員共済会や消防団員等福祉共済などの共済制度を利用できます。
    また、久留米市消防団として加入している福利厚生制度として、クーポンの利用や福利厚生施設の利用など、各種助成制度が利用できます。
  8. 「久留米市消防団応援の店」の利用
    「久留米市消防団応援の店」として加入している飲食店や小売店、温泉施設、理美容店、整体・鍼灸、アミューズメント施設などを消防団員としての待遇で利用することができます。

このページについてのお問い合わせ

 総務部防災対策課 消防チーム
 住所:久留米市東櫛原町999-1
 電話番号:0942-38-5160 FAX番号:0942-38-5240 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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