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更新日:2024年07月25日 09時24分
平成29年6月の水防法改正により、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に対して、「避難確保計画」の作成、市町村長への届出及び避難訓練の実施が義務付けられています。
また、令和2年7月豪雨では、避難確保計画を作成していたにもかかわらず高齢者施設で多くの方が犠牲になる痛ましい被害が発生したことから、令和3年7月に水防法、土砂災害防止法が再度改正されました。
これまでも実施が義務付けられていた避難訓練について、市長への結果報告の義務化が追加されるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市長が管理者等に助言・勧告できる制度も創設されました。
「要配慮者利用施設所有者・管理者の皆様へ」(国土交通省)(364キロバイト)
令和4年3月に、国土交通省の「避難確保計画の作成・活用の手引き」が全面改訂されました。要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、新様式をご利用のうえ、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と報告をお願いします。
久留米市内の要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、高潮浸水想定区域内のいずれかに立地している施設が避難確保計画作成の対象となります。
また、令和3年度より、高良川、高潮の浸水想定区域が設定されたことで、新たに対象となる要配慮者利用施設を含め、「久留米市地域防災計画」資料編に記載しています。該当するかどうかは、こちらから確認をお願いします。
要配慮者利用施設の管理者等の義務については次の通りです。
避難確保計画については、施設が所在する場所の洪水・土砂災害・高潮浸水の危険に応じて必須項目が異なります。「対象災害選択シート」で対象災害及び自衛水防組織の有無を選択することで、「作業シート」に必要な項目が反映されます。
また、作業シートの入力にあたっては、下記手引きを参考にして防災体制等を書き込んでください。
避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)(6137キロバイト)
項目 | 施設種別ごとの様式 |
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避難確保計画 | |
チェックリスト |
避難確保計画を作成後、計画書2部、チェックリスト1部を各施設所管課へ直接または郵送にて提出してください。
避難確保計画に定めた訓練は年1回以上実施し、結果を久留米市に報告する義務があります。
訓練実施後、概ね1ヶ月を目安に、訓練報告書1部を各施設所管課へ直接または郵送にて提出してください。
項目 | 施設種別ごとの様式 |
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訓練実施報告書 |
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福岡県では、土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)に位置する要配慮者利用施設管理者に対して、土砂災害危険度情報のレベル変化をリアルタイムにメールやFAXで直接配信するシステムを平成29年5月1日から運用開始しています。未登録の施設の方は、下記福岡県ホームページから登録をお願いします。