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更新日:2025年10月27日 17時30分
平成29年6月の水防法改正により、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に対して、「避難確保計画」の作成、市町村長への届出及び避難訓練の実施が義務付けられています。
また、令和2年7月豪雨では、避難確保計画を作成していたにもかかわらず高齢者施設で多くの方が犠牲になる痛ましい被害が発生したことから、令和3年7月に水防法、土砂災害防止法が再度改正されました。
これまでも実施が義務付けられていた避難訓練について、市長への結果報告の義務化が追加されるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市長が管理者等に助言・勧告できる制度も創設されました。
令和4年3月に、国土交通省の「避難確保計画の作成・活用の手引き」が全面改訂されました。要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、新様式をご利用のうえ、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と報告をお願いします。
久留米市内の要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、高潮浸水想定区域内のいずれかに立地している施設が避難確保計画作成の対象となります。
また、令和3年度より、高良川、高潮の浸水想定区域が設定されたことで、新たに対象となる要配慮者利用施設を含め、「久留米市地域防災計画」資料編に記載しています。以下の資料は、久留米市地域防災計画(資料編)から該当対象施設を抜粋した資料です。
要配慮者利用施設の管理者等の義務については以下の通りです。
以下の手順で計画を作成・提出してください。
要配慮者利用施設における避難確保計画について、避難の実効性を確保する上で注意すべきポイントについて理解を深め、計画の充実・改善を図っていただくことを目的に、国土交通省
から学習用動画が配信されています。「避難確保計画の様式」や「チェックリスト」についてどのような留意点があるか、分かりやすく解説されています。まずは、以下の2本の動画をご確認ください。
避難確保計画は、貴施設が所在する場所の洪水・土砂災害・高潮浸水の危険想定に応じて、記載が必要な事項が異なります。以下の表に掲載しているExcel様式『避難確保計画』のシート名「【手順1】対象災害選択シート」で貴施設が想定されている災害及び自衛水防組織の有無を選択すると、シート名「【手順2】作業シート」に記載が必要な項目が表示されます。
シート名「【手順2】作業シート」の作成にあたっては、以下の『避難確保計画作成手順書』を参考にして桃色に着色された箇所を埋めてください。
| 様式 | 提出方法 |
|---|---|
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提出は以下のいずれかの方法でお願いします。
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避難確保計画に定めた訓練は年度内に1回以上実施し、実施結果を久留米市へ報告する義務があります。
| 様式 | 報告方法 |
|---|---|
訓練実施報告書
訓練実施報告書 (98キロバイト)![]() |
訓練報告は以下のいずれかの方法でお願いします。
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福岡県では、土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)に位置する要配慮者利用施設管理者に対して、土砂災害危険度情報のレベル変化をリアルタイムに電子メールやFAXで直接配信するシステムを平成29年5月1日から運用しています。未登録の施設の方は、以下の福岡県ホームページから登録をお願いします。
要配慮者利用施設管理者に土砂災害の発生危険度の電子メール配信