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林野火災注意報・警報の運用と発令状況

更新日:202602271123


林野火災警報・注意報

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運用開始に至る経緯

近年、多発傾向にある林野火災の状況を踏まえ、2月26日から林野火災の発生予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。

林野火災の発生に注意が必要な気象状況となった場合に「林野火災注意報」を発令し、対象区域では火災予防条例で定める「火の使用制限」について努力義務が課されます。

さらに、林野火災の危険性が高い気象状況となった場合には「林野火災警報」を発令し、対象区域では同制限に基づく義務が課されます。

発令対象期間

毎年1月1日から5月31日まで

空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい時期を対象としています。

林野火災注意報・警報の発令基準について

【林野火災注意報の発令基準】

次の1または2のいずれかに該当する場合 

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下 
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表 

注釈:当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。 

【林野火災警報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

対象となる区域

森林法第5条で規定される森林が対象区域となります。
久留米広域消防本部管内では、久留米市、小郡市、うきは市の森林が該当します。
詳細な区域は、以下をご参照ください。

ふくおか森林オープンデータこのリンクは別ウィンドウで開きます

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制内容

林野火災注意報または林野火災警報が発令されると、火災予防条例第40条により、次のとおり「火の使用制限」が適用されます。

  1. 山林、原野等への火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。(花火をしない)
  3. 火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等での喫煙をしないこと。
  6. 残火、取灰または火粉を始末すること。

「火の使用制限」に従わなかった場合

【林野火災注意報】

火の使用制限は「努力義務」です。
罰則はありませんが、火災予防のため協力をお願いします。

【林野火災警報】

火の使用制限は「義務」となり、罰則が適用されます。
警報発令中に違反した場合は、消防法により30万円以下の罰金または拘留に処せられます。

林野火災注意報・警報の解除基準

【林野火災注意報】

発令基準に該当しなくなった場合、午前9時の時点で解除します。

【林野火災警報】

発令基準に該当しなくなった場合、自動的に解除します。

野焼きやたき火等を行う場合は、消防署への届出が必要です!

野焼きやたき火等を行う場合は、事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。
これは消防署が行為を把握し、火災と誤認されることを防ぐためのものです。
なお、通報があった場合には、消防署が現場確認を行うことがあります。
【注意】届出書の提出は、たき火等の行為を許可するものではありませんのでご注意ください。

詳しいお問い合わせは、久留米広域消防本部このリンクは別ウィンドウで開きますのホームページをご覧ください。

林野火災注意報・警報についてのチラシPDFファイル(1899キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますはこちら

このページについてのお問い合わせ

 総務部防災対策課
 電話番号:0942-30-9074 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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