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更新日:2026年02月27日 11時23分

近年、多発傾向にある林野火災の状況を踏まえ、2月26日から林野火災の発生予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
林野火災の発生に注意が必要な気象状況となった場合に「林野火災注意報」を発令し、対象区域では火災予防条例で定める「火の使用制限」について努力義務が課されます。
さらに、林野火災の危険性が高い気象状況となった場合には「林野火災警報」を発令し、対象区域では同制限に基づく義務が課されます。
毎年1月1日から5月31日まで
空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい時期を対象としています。
【林野火災注意報の発令基準】
次の1または2のいずれかに該当する場合
注釈:当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
森林法第5条で規定される森林が対象区域となります。
久留米広域消防本部管内では、久留米市、小郡市、うきは市の森林が該当します。
詳細な区域は、以下をご参照ください。
林野火災注意報または林野火災警報が発令されると、火災予防条例第40条により、次のとおり「火の使用制限」が適用されます。
【林野火災注意報】
火の使用制限は「努力義務」です。
罰則はありませんが、火災予防のため協力をお願いします。
【林野火災警報】
火の使用制限は「義務」となり、罰則が適用されます。
警報発令中に違反した場合は、消防法により30万円以下の罰金または拘留に処せられます。
【林野火災注意報】
発令基準に該当しなくなった場合、午前9時の時点で解除します。
【林野火災警報】
発令基準に該当しなくなった場合、自動的に解除します。
野焼きやたき火等を行う場合は、事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出をお願いします。
これは消防署が行為を把握し、火災と誤認されることを防ぐためのものです。
なお、通報があった場合には、消防署が現場確認を行うことがあります。
【注意】届出書の提出は、たき火等の行為を許可するものではありませんのでご注意ください。
詳しいお問い合わせは、久留米広域消防本部
のホームページをご覧ください。