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野生鳥獣を捕獲することは、原則禁止されています

更新日:202309051421


被害にあっている野生鳥獣を防除するまたは捕獲するには申請が必要です

詳細については、『野生鳥獣を捕獲することは、原則禁止されています』の説明チラシPDFファイル(193キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
ご覧ください。

外来生物法に関する防除をする場合

アライグマの防除に関する申請書の提出と講習を受け、捕獲従事者に登録されると、アライグマの防除が可能となります。
また、アライグマ捕獲用箱ワナの貸出も行っています。
1日1回の見回り、アライグマ以外の野生鳥獣が捕獲された場合のご自身での速やかな放獣等の条件があります。

【問い合わせ先】環境部環境保全課(電話番号:0942-30-9043)

鳥獣保護管理法に関する捕獲をする場合

同法により原則として野生鳥獣の捕獲は禁止されていますが、例外として、狩猟による捕獲や許可による捕獲等が認められます。

【問い合わせ先】農政部農村森林整備課(電話番号:0942-30-9166)

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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