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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の届出

更新日:202108040849


ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の届出について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について以下の届出書を提出する必要があります。
届出等を行わなかった者には、罰金規定が設けられています。

保管及び処分の状況の届出書

PCBを使用しているトランス、コンデンサ等の電気機器等のPCB廃棄物を久留米市内に保管している事業所は、毎年6月末までに、前年度分の保管及び処分の状況に関して久留米市長に届け出なければなりません。

処分終了又は廃棄終了届

PCB廃棄物の処分の委託契約をした場合又は、高濃度PCB製品の使用をやめた場合は、20日以内に、久留米市長に届け出なければなりません。(電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により規定されるため、廃棄終了の届出は不要です。)

変更届

PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に、変更届を変更前の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることとなっています。(久留米市内の場合は久留米市長への届出)


以下の届出をされる場合は、事前に廃棄物指導課にご相談ください。

承継

事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。
事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を承継届により久留米市長に届け出ることになっています。

譲渡及び譲り受けの制限

何人も、PCB廃棄物を譲り渡し又は譲り受けてはならないこととされています。
環境省令で定める譲渡及び譲り受けを行なう場合には、随時届出が必要です。

特例処分

(注意)提出期限終了

従来より計画的に処分委託を進め、処分期限の1年後(特例処分期限日)までに高濃度PCB使用製品又は高濃度PCB廃棄物を他人に処分委託することが確実であるとして都道府県知事(久留米市内の場合は久留米市長)に届出を行った保管事業者又は所有事業者については、特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を委託しなければなりません。

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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