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建設工事等から排出される廃蛍光管等の取扱いについて

更新日:202107120858


平成29年10月1日から水銀を含む廃棄物の処理に係る規制が強化されます

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正により、水銀廃棄物に係る新たな処理基準における追加事項等が平成29年10月1日より施行されます。建設工事や事業所から排出される廃蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当し、排出される事業者様におかれましては水銀使用製品産業廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いいたします。

法令等の改正に伴う水銀を使った廃蛍光管等の取扱いについて(通知)PDFファイル(273キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

参照:水銀廃棄物ガイドライン(環境省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます

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