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改葬される場合

更新日:202204010003


改葬とは

「霊園・墓地が家から遠い」、「継承者がいない」などといった理由により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは、「墓地、埋葬等に関する法律(以下、「墓地埋葬法」といいます。)で定められております。墓地埋葬法第14条の規定により、改葬先の墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ遺骨を納めることはできません。
改葬許可証は、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市区町村長が発行します。改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨してください。

改葬許可の手続きについて

(1) 改葬許可申請書の入手

申請書は環境部環境保全課窓口(環境部庁舎2階)または、各総合支所環境建設課に受け取りに来ていただくか、下記のリンクより様式をダウンロードしてください。
(遠方で直接お越しいただけない、自宅にプリンターがない等の理由により上記の方法で申請書を取得できない方には、郵送で申請書を送ることもできますので、お申し付けください。)

申請書様式→改葬許可申請書等

(2) 改葬許可申請書への記入

記載例を参考に必要事項を記入してください。
改葬許可の申請者は、改葬先の墓地・納骨堂の使用者です。
改葬先の墓地・納骨堂の使用者と現在の墓地・納骨堂の使用者が異なる場合は、現在の墓地・納骨堂の使用者の承諾書が必要です。
改葬する遺骨が5柱以上ある場合は、別紙様式(申請書裏面)の提出が必要となります。

(3) 墓地・納骨堂の管理者の証明

現在の墓地・納骨堂の管理者に、改葬許可申請書の納骨証明欄への住所、氏名、連絡先の記入と押印を依頼し、遺骨が納められている事実を証明してもらいます。

(4) 改葬許可申請書の提出

改葬許可申請書本人確認できる身分証明書を持参し、環境部環境保全課(環境部庁舎2階)または各総合支所環境建設課にご提出ください。
申請者本人が来庁できず、代理の方が窓口に来られる場合は、委任状代理の方の身分証明書をお持ちください。
郵送で申請される場合は、住所、氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒本人確認できる身分証明書のコピーを同封いただくようお願いします。

(5) 改葬許可証の交付

内容確認に少々お時間をいただき、記載内容に不備や問題がなければ、即日許可証を発行します。

(6) 遺骨の移動

現在遺骨がある墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を見せて遺骨を引き取ります。このとき、管理者に改葬許可証を提出する必要はありません。
改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を納骨します。
墓地埋葬法第16条の規定により、遺骨を納める墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を5年間保管する義務があります。
以上で改葬手続きは完了となります。

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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