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更新日:2022年10月06日 16時00分
大気汚染防止法は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的として制定されています。
環境基本法に従い、環境基準(人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)が定められていますが、この環境基準を達成するために、大気汚染防止法に基づく各種の規制を行なっています。
大気汚染防止法では工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守る必要があります。
その他、アスベストについては「特定粉じん排出等作業について」のページを、微小粒子状物質(PM2.5)及び光化学オキシダントについては「PM2.5・光化学オキシダント」のページをご覧ください。
大気汚染防止法に定める「ばい煙発生施設」「粉じん発生施設」「揮発性有機化合物発生施設」「水銀排出施設」を設置等する場合には市への届出が必要です。設置等の届出についての記載内容や添付書類等、詳細につきましては環境保全課までご相談ください。
大気汚染防止法では、大気の汚染の原因となるばい煙を発生、排出するもので一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めており、「ばい煙」としては、燃料その他の物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじんの他、物の燃焼・合成・分解等の処理に伴い発生するカドミウム等有害物質の排出が規制されています。また、ばい煙発生施設を設置しようとする工場、事業場は、その設置の工事にかかる60日前までに設置届を提出する必要があります。また、施設の構造、使用の方法またはばい煙の処理の方法を変更する場合も同様に届出が必要になります。
その他、届出者住所、氏名や事業場の名称、所在地が変更になった場合、ばい煙発生施設の使用を廃止した場合、及び、ばい煙発生施設を承継した場合は、その日から30日以内に届出をする必要があります。
「揮発性有機化合物(VOC)」とは、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントの原因物質の一つです。大気汚染防止法では、9種類の施設について、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
揮発性有機化合物排出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする工場・事業場は、60日前までに届出が必要です。
「大気汚染防止法に関する届出様式」のページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、必要書類を添えて環境保全課まで提出してください。
添付書類
届出期限:工事着手の60日以前
届出期限:設置する前
届出期限:工事着手の60日前まで
届出期限:工事着手の60日前まで
届出期限:変更した日から30日以内
届出期限:廃止した日から30日以内
届出期限:承継した日から30日以内