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公害防止事前協議

更新日:202303220929


対象となる建築物

久留米市内に建てられる全ての建築物但し、次に挙げる建築物は除きます。
居住専用住宅、居住専用準住宅、事務所、倉庫、車庫・駐車場、飲食店以外の店舗

【参考例】対象となる建築物

工場、飲食店、調理施設を有する店舗(弁当・惣菜など)、病院、調剤薬局、整備工場、洗車機を有する自動車販売店舗、飲食店・調理施設を有する店舗を併設するマンション等

【参考例】対象とならない建築物

一戸建て住宅、アパート、マンション、寮、寄宿舎、事務所、農業・商業用などの倉庫、立体駐車場、調理施設を有しない店舗

資料

提出書類

「公害防止事前協議申請書」のページをご参照ください。

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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