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久留米市環境美化促進条例

更新日:202403051659


久留米市環境美化促進条例について

市は、ごみのポイ捨てや不法投棄などを防止し、地域の環境美化を促進する環境美化促進条例を定めています(平成19年3月改正、同年6月施行)。
条例では、喫煙者やペットの飼い主のマナー、空き地の適正な管理および環境美化施策の実施など、市民・事業者・市、それぞれの責務などについて規定し、清潔で美しいまちづくりをめざします。

喫煙はマナーを守って

歩きながらたばこを吸ったり、自動車から吸い殻を投げ捨てたりするのを、見掛けることがあります。
条例では、市民の責務として、「歩行中や灰皿のないときは喫煙をしないように努める」と規定しています。
歩きながらの喫煙や灰皿のない場所での喫煙は、ポイ捨てにつながりやすく、また、周囲の人たちの迷惑にもなります。
喫煙するときにマナーを守ることはもちろん、携帯用の吸い殻入れを持ち歩くなどして、吸い殻はきちんと処理してください。

ペットのフンは飼い主が処理

条例では、「公共の場所や他人の土地をペットのフンで汚さないように努める」と規定しています。
犬の散歩時には新聞紙や袋を持ち、フンは必ず持ち帰ってください。
また、猫は一定の場所に専用トイレを作り、そこにフンやおしっこをするように飼い主がきちんとしつけてください。

空き地は適正な管理を

空き地の管理状態が悪いと、ポイ捨てや不法投棄を誘発したり、雑草が繁ったりして、周囲の生活環境を損ないます。
条例では、「空き地の所有者や管理者は、その空き地を適正に管理する」ことを義務付け、不良状態となっている場合は、「市が管理者などに対し、改善を指導することができる」としています。
日ごろから適正な管理を心掛け、ごみを捨てさせない環境をつくりましょう。
もし、ごみが捨てられ、そのごみの投棄者が判明しない場合は、土地の所有者や管理者の責任で処理しなければなりません。
十分に注意してください。

飲料容器の回収容器設置と管理

条例では、「飲料販売事業者は、飲料容器を回収するために適当な場所に、回収容器を設置しなければならない」と同時に、「回収容器を、常に飲料容器が収納できるように適正に管理しなければならない」と規定しています。
自動販売機などで飲料を販売する皆さんは、空きびんや空き缶、ペットボトルなどが散乱しないよう、回収容器の設置とともに適正な管理をお願いします。

環境美化施策を充実

市は、美しいまちづくりは環境美化に対するモラルの向上によって実現する、と考えます。
条例では、「市は、環境学習の推進や広報活動の充実に努める」と同時に、「市は、不法投棄の監視や防止対策の充実に努める」ことを規定しています。
くるめクリーンパートナー制度などの清掃ボランティアを支援したり、郵便局・タクシー協会の協力で不法投棄を監視したりするなど、市民・事業者・市の協働による取り組みを推進する施策の実施について規定し、地域の環境美化の推進を図ります。

私たちの責務(条例第4条)

条例で定められている環境美化のための禁止行為
禁止されている行為 命令・罰則など 市の条例
空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てや粗大ごみなどの不法投棄
回収などの命令
従わない場合は3万円以下の罰金
環境美化促進条例
飼い犬の散歩時にフンを放置するなど、道路、公園などを促進などを不潔にする行為
清潔保持などの勧告・命令
従わない場合は3万円以下の罰金
飼い犬管理条例
飲料容器を回収するために適当な場所に回収容器を設置していない(飲料販売事業者)
回収容器設置の勧告・命令
従わない場合は5万円以下の罰金
環境美化促進条例
設置する自動販売機ごとに自動販売業者の氏名、住所(法人の場合は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号を表示していない(自動販売業者)
氏名・住所の表示の勧告・命令
従わない場合は5万円以下の罰金
環境美化促進条例

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 環境部環境政策課
 電話番号:0942-30-9146 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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