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不法投棄を見つけたら

更新日:202508131607


不法投棄に関する通報

不法投棄を見つけたら、市または警察に通報をお願いします。その際、主に以下のことをお尋ねしますので、わかる範囲でお答えください。

通報を受けてお尋ねする内容
いつ (例)「〇月△日の朝、通勤時」など
どこで (例)「〇〇町△△番地の前の道路」「〇〇商店の横の空き地」など
どんなものが (例)「黒い袋に入っていてわからない」「冷蔵庫と食器類」など
投棄者の特徴 車の車種やナンバー、年齢層など
通報者のお名前
連絡先
対応後のご報告や、場所の確認ができなかったときなどにご連絡するためです。お名前や連絡先が、第三者に知れることは絶対にありませんので安心してください。

土地所有者(管理者)が巻き込まれる不法投棄

土地所有者(管理者)の皆さまへ
私有地に不法投棄をされた場合、行政では原則ごみを撤去することができません。残されたごみの処理は、捨てた人がわからない場合、最終的には土地所有者(管理者)が撤去しなければならなくなることがあります。
そのためにも、以下の点に注意してください。

不法投棄されやすい土地があります

以下の場所は、不法投棄をされやすい傾向にあるので注意しましょう。

防止策の例

不法投棄を防止するには、「ごみを捨てにくい場所」と印象付けることが重要です。

土地を貸した相手がごみを置き逃げするケースも

資材置き場として土地を貸したが、久しぶりに現地に行ってみるとごみ置き場になっており、貸した相手と連絡が取れなくなる、というようなケースも想定されます。
また、土地を借りた当初、借り主に不法投棄をする意思はなかったが、資金繰りの悪化などから、借りた土地にごみを少しずつためこんでしまい、倒産したり、逃げてしまったりする場合もあります。その場合、残されたごみは土地所有者の管理権限をもとに、ご自身で適正に処分していただくことになります。
なお、農地を資材置き場等として貸す場合は、農地法違反となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局(電話番号0942-30-9236)にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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