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更新日:2021年08月04日 14時29分
平成17年1月1日から、自動車リサイクル法が本格施行されました。
自動車リサイクル法は、ごみを減らし、資源を無駄使いしないリサイクル型社会を作るため、車のリサイクルについてメーカー、関連事業者、車の所有者の役割を定めた法律です。
平成17年1月1日以降は、国内で使用される自動車のほぼ全てにリサイクル料の支払い義務が生じます。
支払い方法等の詳細については、「自動車リサイクルシステムコンタクトセンター」にお問い合わせください。
久留米市内で使用済自動車を業として取り扱う場合には、事業の内容により、久留米市長の登録・許可が必要です。
引取業・フロン類回収業は登録が、解体業・破砕業は許可が必要です。
申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類を揃えて、廃棄物指導課の受付窓口に提出してください。
申請に際しては、予約が必要となっておりますので、来庁の前にご連絡ください。また、郵送での受付は行っておりません。
申請書類は廃棄物指導課(久留米市荘島町375番地)で配付していますが、申請書様式ダウンロードページからダウンロードできます。
業の種類 | 申請の種類 | 申請手数料 |
---|---|---|
引取業 | 新規登録申請 | 3,000円 |
更新登録申請 | 3,000円 | |
フロン類回収業 | 新規登録申請 | 5,000円 |
更新登録申請 | 5,000円 | |
解体業 | 新規許可申請 | 78,000円 |
更新許可申請 | 70,000円 | |
変更許可申請 | - | |
破砕業 | 新規許可申請 | 84,000円 |
更新許可申請 | 77,000円 | |
変更許可申請 | 67,000円 |