トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクル制度 > 資源回収への奨励金 > 集団回収(資源回収)とは?

集団回収(資源回収)とは?

更新日:202305101438


「集団回収」とは、家庭からでる新聞・雑誌・段ボールアルミ缶などの資源を子ども会・自治会・児童会・保護者会などの地域住民団体がその地域内の資源を回収し、資源回収業者に引き渡す方法です。
久留米市内で約300団体が活動を行っています。
一軒の家庭からでる資源は少量でも、多くの家庭から集まるとまとまった量になります。
例えば「新聞・雑誌・段ボール」。どの家庭にもある資源を地域・団体のみなさんで一生懸命汗を流して回収活動を行っていただくことにより、効率よく良質な資源をリサイクルすることができます。
久留米市では、「集団回収」はごみ減量・リサイクル推進の柱であり、地域活性化の一環と位置付け資源回収登録団体に支援(奨励金の交付)を行っています。

集団回収を始めるには

集団回収を始める前に決めましょう。

  1. 何を集める?
    回収する資源を決める。
  2. いつ集める?
    回収する日を決める。
  3. どこに集める?
    回収する場所を決める。
  4. 回収業者はどこに頼む?
    回収業者と1.回収する資源や2.回収場所の打ち合わせをしましょう。

4つの?を決めましょう

4つの?のヒント

  1. 何を集める?
    無理のない品目から始めましょう。新聞・雑誌・段ボールなどの古紙類から始める団体が多いようです。
  2. いつ集める?
    皆さんが参加しやすい日を選びましょう。土曜日・日曜日に活動している団体が多いようです。
  3. どこに集める?
    参加するみなさんから集めやすく迷惑をかけない場所を選びましょう。
  4. 回収業者は?
    久留米市に登録した資源回収業者からお選びください。

団体登録をしましょう。

  1. 「資源回収登録団体」として登録できる団体
    子ども会・自治会・児童会・保護者会などの久留米市内の住民団体
  2. 受付窓口
    • 環境部資源循環推進課(電話0942-30-9143)
    • 田主丸総合支所環境建設課(電話0943-72-2156)
    • 北野総合支所環境建設課(電話0942-78-3052)
    • 城島総合支所環境建設課(電話0942-62-2116)
    • 三潴総合支所環境建設課(電話0942-64-2314)
  3. 登録に必要なもの
    • 回収団体登録申請書
    • 団体規約
    • 金銭会計簿等

活動を開始しましょう。

  1. 回収日、時間、場所など、回覧板や張り紙などで地域の方に周知します。
  2. 各家庭をまわって回収したり、集積所へ直接持ち寄りながら、1ヶ所に集めます。
  3. 回収業者に資源を引き渡します。
  4. 実績報告書と計量票を回収業者から受け取ります。
    実績報告書と計量票は大切に保管しましょう。(奨励金は実績報告書に基づいて交付します)
  5. 奨励金申請書を各受付窓口に提出します。
    (注意)旧久留米市の団体は7月と1月の年2回申請受付けです。(1月に1年分まとめて申請することもできます)
  6. 奨励金が交付されます。(申請から奨励金交付まで約1ヶ月半かかります)

(注意)
奨励金の交付対象は「登録された団体」が「地域において自ら集団回収したもの」です。
個別に回収業者に持ち込んだり、業として回収されたものは対象とはなりません。

回収業者からのお願い

きちんと分別されていないと、資源として再利用できないことがあります。
回収した古紙の中に窓付き封筒やビニールのかかった紙などが混じらないよう、分別の徹底をお願いします。

古紙類のまとめ方の例 資源のまとめ方

禁忌品(きんきひん:古紙に混ざってはいけないもの)

こんな時、どうするの?

団体の活動がうまく進みません。

集団回収を長続きさせるための見直しをしてみましょう。

  1. 担当者にまかせっきりにしていませんか?
    回収業者との連絡係やPR等の役割分担を決めて交代で行います。
  2. 回収品目は集めやすい物ですか?回収場所はわかりやすいところですか?
    見直しを回収業者に相談して順調に進めている団体もあります。

代表者等を変更したい。

役員の交代などで、代表者名や代表者の連絡先の変更など、登録されている内容に変更がある場合は、各受付窓口へご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

 環境部資源循環推進課
 住所:久留米市荘島町375
 電話番号:0942-37-3342 FAX番号:0942-37-3344 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)