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ごみ集積所から資源物を持ち去る行為は条例で禁止されています

更新日:202107060854


久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について(平成23年7月1日施行)

持ち去り行為を目撃したときは、市へ情報をお寄せください。

はじめに

 市民の皆さんが分別し、地域毎に定められた日にごみ集積所に排出した資源物(古紙類、なべ、やかん等の金属製品など)を市や市が収集運搬を委託した受託業者等が収集する前に無断で持ち去る行為が市内で多発しています。
 市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、その区域内における一般廃棄物を適正に処理する責務があります。
 持ち去り行為によって、ごみ集積所が荒らされたり、利用者とのトラブルが発生しているなどの苦情が市民の皆さんから寄せられており、ごみの適正な処理や市民との協働による減量・リサイクルを推進していくうえで、放置できない問題となっています。
 しかし、現行法令で持ち去り行為を規制することは困難であるため、「久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の改正を行い、ごみ集積所から資源物を持ち去る行為を禁止しました。

条例の主な改正内容について

ごみ集積所から資源物を持ち去る行為を禁止

「市及び規則で定める者」以外の者がごみ集積所から資源物を収集や運搬する行為を禁止します。
 持ち去りの禁止対象となる資源物の範囲は、規則で定めます。

ごみ集積所から収集運搬できる者

持ち去りが禁止される資源物

新聞紙、ダンボール、雑誌類、布類、缶類、ビン類、ペットボトル、なべ・やかん等の金属製品、デジタルカメラ・携帯電話等の使用済小型電子機器等、プラスチック製容器包装、その他市長が特に認めるもの

違反者への禁止命令(収集運搬禁止命令)

 市長は、条例に違反して持ち去り行為を行った者に対して、まず指導及び警告を行い、これに従わず違反行為を行う者に対して、持ち去り行為を行わないよう命令することができます。

罰則規定

 禁止命令に違反した者に対して、20万円以下の罰金刑が科されることがあります。
 禁止命令に違反した持ち去り行為が、行為者個人の行為のみではなく、事業所等の業務として実行された場合は、その事業所等にも同じ罰金刑が科されます。(両罰規定)

持ち去り行為防止に向けた市の取り組み

 市内の資源物集積所に持ち去り行為を禁止することを表示した看板を設置します。(道路や空き地などにある集積所で設置が難しい所は、設置されない場合もあります。)
 看板が設置できない資源物集積所には、資源物回収容器に警告ステッカーを貼付して表示します。
 目撃情報が寄せられた集積所の現地調査やパトロールを行います。

資源物集積所に設置する禁止看板

資源物持ち去り禁止看板

資源物回収容器に貼る禁止ステッカー

資源物回収容器に貼る禁止ステッカーの写真  資源物回収容器に貼る禁止ステッカー

市が資源物の収集運搬を委託等している業者

地域 カン・ビン・ペットボトル・金属類など 古紙・布類
委託事業者一覧
久留米地域

久留米市清掃事業協同組合

 久留米地区リサイクル事業協同組合
田主丸地域  有限会社 池内リサイクリング  田主丸地区リサイクル事業協同組合
北野地域  有限会社 キタエイ  集団回収
城島・三潴地域

株式会社 立花商事

有限会社 清美寮安徳

 城島・三潴地区リサイクル事業協同組合

市民の皆さんへのお願い

  1. 持ち去り行為者への対応
     資源物の持ち去り行為を目撃したときは、相手に注意したり、無理に制止することはしないでください。行為者の中には威圧的な態度を取ったり、罵声を浴びせたりする者がいる可能性もありますので、危険です。
  2. 情報の提供
     資源物の持ち去り行為を目撃したときは、日時、場所、車両ナンバー、人物の特徴などの情報を市へお寄せください。

資源物持ち去り車両の写真  古紙類を荷台に積み込んだ状況の写真

連絡先 電話番号 FAX番号
持ち去り情報に関する連絡先
環境部資源循環推進課 0942-37-3342 0942-37-3344
田主丸総合支所環境建設課 0943-72-2156 0943-72-3819
北野総合支所環境建設課 0942-78-3696 0942-78-6482
城島総合支所環境建設課 0942-62-2114 0942-62-3732
三潴総合支所環境建設課 0942-64-2314 0942-65-0957

このページについてのお問い合わせ

 環境部資源循環推進課
 住所:久留米市荘島町375
 電話番号:0942-37-3342 FAX番号:0942-37-3344 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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