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体験の機会の場の認定制度
更新日:2024年01月23日
17時04分
平成23年6月に公布された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)が、平成24年10月に完全施行されました。これにより、今までの体験学習に重点を置いた取り組みから、幅広い実践的人材づくりへと発展させることとなり、そのなかで同法20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。
体験の機会の場の認定制度とは
体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供し、その場で行われる事業の内容が一定の要件において適合している場合に、所有者等からの申請に基づき都道府県知事(中核市は市長)が認定を行う制度です。
認定を受けたときは、認定を受けている旨の表示を行うことができます。
対象者
対象事業が行われる土地又は建物の所有権又は使用及び利益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する個人、民間団体等
認定要件
- 環境保全に関する学習の機会の提供を行うこと
- 適切な計画が定められていること
- 体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
- 特定の者に対して不当な差別的扱いをするものでないこと
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
- 体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者などの指導の下に適切におこなわれること
- 当該事業が行われる土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることなど
認定の手続きの流れ
- 事前相談
認定審査を円滑に行うため、下記の届出窓口に申請に関する事前相談を行ってください。
- 認定申請
届出窓口に申請書類を提出してください。
- 申請内容の審査
申請書提出後、久留米市において内容の審査を行います。
- 申請結果の通知
久留米市から申請者へ、申請結果について通知を行います。
認定後の報告等
- 毎年の状況報告
体験の機会の場の運営状況について、毎年の報告が必要です。
- 変更届
認定時の申請内容から変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
- 更新
認定期間の更新を受けようとする場合は、更新の申請が必要です。
- 廃止届
体験の機会の場の提供を行わなくなった場合は、廃止の届出が必要です。
届出窓口
久留米市環境部環境政策課
電話:0942-30-9146
FAX:0942-30-9715
住所:〒830-0042 福岡県久留米市荘島町375番地
なお、認定を受ける予定の土地又は建物が下記の場合には届出窓口が異なりますのでご注意ください。
- 久留米市と福岡県内の他市町にまたがる場合
福岡県環境部環境政策課企画広報班 電話 092-643-3355
- 久留米市と他県にまたがる場合
申請窓口は国の各省になります。申請内容と最も関係が深い省に提出してください。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
届出様式
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