トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 定額減税補足給付金 > 【受付終了】令和7年度久留米市定額減税補足給付金(不足額給付)について

【受付終了】令和7年度久留米市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:202601010000


受付終了のお知らせ

令和7年10月31日(金曜日)をもって本給付金の申請受付を終了いたしました。

申請期限についてのお知らせ

本給付金の申請期限は令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)です。期限までに申請がない場合は、給付金の支給ができませんのでご注意ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、令和6年度に久留米市定額減税補足給付金(調整給付)を支給しましたが、その支給額(当初調整給付額)と本来給付すべき額に不足が生じた方等へ、不足額給付金を支給します。
(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。

支給対象者

原則として、令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方で、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
(注意)令和7年1月1日に久留米市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市以外の自治体である場合は、給付の実施主体は当該課税自治体となります。

不足額給付(1)

久留米市定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額が生じ、結果として支給額に不足が生じた方

対象となりうる方の例

不足額給付(2)

以下の要件をすべて満たす方

​【対象となりうる方の例】

給付金の算出方法

不足額給付(1)の場合

今回の「不足額給付時算出時点の調整給付額」と、令和6年に給付した「当初調整給付額」に生じる不足額を1万円単位で調整して算出します。

不足額給付額は本来給付すべき額から当初調整給付額を引いた額

  1. 「所得税分控除不足額」の算出方法

所得税分控除不足額は所得税分定額減税可能額から令和6年分所得税額(定額減税前)を引いた額(0より大きい場合0となる)

  1. 「住民税分控除不足額」の算出方法

住民税分控除不足額は住民税分定額減税可能額から令和6年度分住民税額(定額減税前)を引いた額(0より大きい場合は0となる)

不足額給付(2)の場合

原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等には3万円

支給手続きの方法

「支給のお知らせ」が届いた方

原則手続不要です。ただし、受取口座の変更を希望される方は手続が必要です。
令和7年8月6日(水曜日)に「支給のお知らせ」(封筒)を発送しています。

封筒(見本)

封筒(見本)

支給のお知らせ(見本)

支給のお知らせ(見本)

「支給確認書」が届いた方

手続が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。
令和7年8月26日(火曜日)に「支給確認書」(封筒)を発送しています。

封筒(見本)

封筒(見本)

支給確認書(1)(見本)

支給確認書(表)(見本)

支給確認書(裏)(見本)

支給確認書(2)(見本)

支給確認書(表)見本

対象と思われるがお知らせ等が届かない方

手続が必要です。
対象と思われる方で、8月中にお知らせ等が届いていない場合は、申請が必要となる場合があります。

給付金サギにご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部総務
 電話番号:0942-30-9814 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)