トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 定額減税補足給付金 > 【受付終了】令和7年度久留米市定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2026年01月01日 00時00分
令和7年10月31日(金曜日)をもって本給付金の申請受付を終了いたしました。
本給付金の申請期限は令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)です。期限までに申請がない場合は、給付金の支給ができませんのでご注意ください。
物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、令和6年度に久留米市定額減税補足給付金(調整給付)を支給しましたが、その支給額(当初調整給付額)と本来給付すべき額に不足が生じた方等へ、不足額給付金を支給します。
(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。
原則として、令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方で、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方
(注意)令和7年1月1日に久留米市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市以外の自治体である場合は、給付の実施主体は当該課税自治体となります。
久留米市定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額が生じ、結果として支給額に不足が生じた方
以下の要件をすべて満たす方
【対象となりうる方の例】
今回の「不足額給付時算出時点の調整給付額」と、令和6年に給付した「当初調整給付額」に生じる不足額を1万円単位で調整して算出します。



原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等には3万円
原則手続不要です。ただし、受取口座の変更を希望される方は手続が必要です。
令和7年8月6日(水曜日)に「支給のお知らせ」(封筒)を発送しています。
封筒(見本)

支給のお知らせ(見本)

手続が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。
令和7年8月26日(火曜日)に「支給確認書」(封筒)を発送しています。
封筒(見本)

支給確認書(1)(見本)


支給確認書(2)(見本)

手続が必要です。
対象と思われる方で、8月中にお知らせ等が届いていない場合は、申請が必要となる場合があります。
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。