トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 公売について > 落札後の手続き

落札後の手続き

更新日:202106151619


買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額−公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに、久留米市が買受代金の納付を確認できるように納付してください。
  3. 買受代金納付期限は、久留米市から送信する電子メールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金は、以下の方法のみとなります。
    【銀行振込】
    久留米市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
    振込手数料は、落札者の負担となります。
    《注意》類似の口座名にご注意ください。
  5. 買受代金納付期限までに、久留米市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還いたしません。
  6. 買受代金納付期限までに故意に買受代金の納付をしない買受人は、以後2年間久留米市が実施する公売に参加できません。

必要書類の提出

動産の場合

  1. 久留米市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
  2. 落札者が個人の場合、本人確認のできるもの(運転免許証の写しなど)
  3. 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
  4. 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)PDFファイル(58キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望される場合)PDFファイル(65キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

自動車の場合

  1. 久留米市が落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
  2. 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  3. 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
  4. 所有権移転登録請求書
  5. 自動車保管場所証明書
  6. 移転登録等申請書[第1号様式(OCRシート)]
  7. 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
  8. 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
  9. 郵便切手1,500円程度
    ただし、落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、福岡運輸支局および久留米自動車検査登録事務所以外の場合のみ。

《注意》必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)または直接久留米市へ持参してください。(郵送の場合、身分証明書はコピーしたものを提出してください)
《備考》落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合
「代理人が落札後の手続きを行なう場合」をご確認ください。

公売財産の引き渡し

動産の場合

  1. 売却決定後、久留米市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  2. 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  3. 送付により公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付による費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  4. 引渡し場所は、原則、久留米市の事務室内となります。
  5. 詳細は入札期間終了後にいただく電話等で説明いたします。

自動車の場合

  1. 久留米市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 久留米市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  3. 落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、福岡運輸支局および久留米自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消・移転登記等の嘱託は郵送にて行う場合があります。
  4. 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、久留米市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
    なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
    「保管依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、記入、捺印してください。
    保管依頼書は、上記記載の「必要書類」とともに書留郵便などによる郵送又は直接久留米市に持参してください(郵送料は落札者の負担となります) 保管依頼書PDFファイル(58キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  7. 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
    落札者本人が久留米市に来庁する場合は、下記の書類をお持ちください。
    ア.落札者が個人の場合、運転免許書などの写真付き本人確認書
    イ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
  8. 詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します。

代理人が落札後の手続きを行なう場合

落札者ご本人が納付または公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行なうことができます。
代理人がそれらの手続きを行なう場合、以下の書類を久留米市へ提出してください。

  1. 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です)PDFファイル(58キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 落札者本人の住所証明書(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  3. 落札者本人の印鑑証明書(自動車の場合のみ)
  4. 久留米市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

《注意》代理人が久留米市へ来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
《注意》落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)