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更新日:2025年04月21日 13時40分
市税を納付された後に税額の変更等により税金が減額された場合や、誤って多く納めすぎたことなどにより、払い過ぎ(「過誤納」という)となった場合、過誤納分の市税は「市税過誤納金還付(充当又は委託納付)通知書」(以下、「還付通知書」という)にてお知らせし、お返し(「還付」という)します。
ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、過誤納金を未納分に充当し、残額があれば還付します。
還付金が発生した場合、「還付通知書」と「市税過誤納金口座振込依頼書」(以下、「口座振込依頼書」という)を送付いたしますので記入のうえ、返送をお願いします。
既に市税口座振替により口座が確認できる方、又はこれまでに還付が発生し口座が把握できる方につきましては、還付通知書の左下に振込予定の口座を記載しております。記載された口座への振込みでよい場合は口座振込依頼書の提出は必要ありません。また、別の口座をご希望の方は口座振込依頼書の提出をお願いします。
(注意)口座振込依頼書の右上に記載された締切日必着でお願いします。
1.口座振込依頼書の返送があった場合
還付通知書の発送日から約1か月でご指定の口座に還付金を振込みいたします。なお、改めて振込通知は送付しませんので、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。
2.口座振込依頼書の締切日に間に合わない、又は返送がなかった場合
還付通知書の発送日の翌月末にゆうちょ銀行(郵便局)で換金できる「振替払出証書(金券)」を簡易書留にて送付します。
(注意)振替払出証書に記載してある名前と換金される方が異なる場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)へ必要書類などをお尋ねください。
還付金は、「還付通知書」に記載されている通知日から5年を経過すると、時効により受取りができなくなります。
電話で「税金が戻ってきます」などと伝えて、ATM(現金自動預け払い機)の操作を誘導し、現金を振り込ませる詐欺が発生しています。
不審な電話等があったら最寄りの警察署又は市役所へお知らせください。