トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 納税について > 令和8年熊本地震による被災者への市税に係る支援措置について

令和8年熊本地震による被災者への市税に係る支援措置について

更新日:202608211612


令和8年熊本地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

令和8年熊本地震の被災者に係る市税については、次のとおり申告・納付等に関する期限の延長などの措置があります。

特定の地域の個人・法人に係る市税の申告・納付等に関する期限の延長について

1.対象地域

熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町

2.延長の対象となる方

  1. 対象地域にお住まいの個人
  2. 対象地域に主たる事務所又は事業所をお持ちの法人
  3. 対象税目:個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税
  4. 延長する期限:令和8年7月28日以降に到来する申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限

延長後の期限について

延長後の具体的な期限については、今後、告示で定める期日まで延長します。

対象地域以外の地域に係る市税の申告・納付等に関する期限の延長について

「1.対象地域」以外の地域にお住まいの個人や、主たる事務所又は事業所をお持ちの法人についても、令和8年熊本地震で被災された場合には、申告・納付等の期限が延長されることがあります。

納税の猶予・市税の減免について

地方税法及び久留米市市税条例に基づき、納税の猶予(徴収猶予及び換価の猶予)や市税の減免措置が適用される場合があります。

  1. 市税を納付・納入することが困難な被災者について、その申請により、原則として1年以内の期間を限って徴収を猶予します。
  2. 今般の地震により、売上げが減少するなどして市税を一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる納税者について、その申請により、原則として1年以内の期間を限って換価を猶予します。
  3. 久留米市市税条例施行規則このリンクは別ウィンドウで開きますに定める要件を満たす被災者について、その申請により、市税を減免します。

猶予制度については「納税の猶予について」をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

市民税について
 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ (市民税課)
軽自動車税について
 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ (市民税課)
固定資産税・都市計画税について
 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ (資産税課)
納税について
 市民文化部税収納推進課
 電話番号:0942-30-9006 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ (税収納推進課)

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)