トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 納税について > 軽自動車税(種別割)納税通知書の記載誤りについて【お詫び】
更新日:2024年09月03日 15時42分
令和5年1月の軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、令和5年度の「口座振替済通知書兼納税証明書」に記載しておりましたとおり、令和6年度から「口座振替済通知書兼納税証明書」の送付を廃止いたしました。
しかし、令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書兼口座振替通知書のお知らせの中で、誤って「市税口座振替済通知書」を後日送付する旨を記載しておりました。
市民の皆さまには大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
なお、軽自動車(三輪・四輪)の車検の際に納税証明書の提示は原則不要となっておりますが、「口座振替済通知書兼納税証明書」が必要な方には郵送しておりますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。