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久留米市役所〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3[アクセス]
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トップ > 暮らし・届出 > 税金 > その他の市税 > 特別土地保有税
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更新日:2014年01月24日 15時28分
土地の投機的取引を抑え、地価の安定と宅地供給の促進を目的とした税制として、昭和48年度に創設されたものです。5,000平方メートル以上の土地を保有している又は5,000平方メートル以上の土地を取得した場合について、特別土地保有税を申告納付していただきます。 (平成15年度から新規課税を停止しています)
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