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特別土地保有税

更新日:201401241528


特別土地保有税とは

土地の投機的取引を抑え、地価の安定と宅地供給の促進を目的とした税制として、昭和48年度に創設されたものです。
5,000平方メートル以上の土地を保有している又は5,000平方メートル以上の土地を取得した場合について、特別土地保有税を申告納付していただきます。
(平成15年度から新規課税を停止しています)

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 市民文化部資産税課
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