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市たばこ税・入湯税

更新日:202608311603


市たばこ税

入湯税

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売会社(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。市たばこ税による本市の収入は市税収入で4番目に大きい税収であり、市の貴重な財源となっています。
たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の市町村の収入となりますので、たばこは久留米市内で購入していただきますようお願いします。なお、健康のため、吸いすぎに注意し、喫煙マナーを守りましょう。

たばこ税の税率

たばこ税の税率(売り渡し本数1,000本あたり)
区分 税率
市たばこ税 6,552円
県たばこ税 1,070円
国たばこ税 6,802円
たばこ特別税 820円
合計 15,244円

加熱式たばこの課税方法の見直しについて

令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました。加熱式たばこが紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消することを目的とされています。
令和7年度までの「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式を、令和8年度から「重量」のみで換算する方式になります。
また、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算されます。
詳細につきましては「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)このリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

申告と納税

たばこの製造者、卸売販売業者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末までに久留米市に申告し、納付することになっています。

たばこ税の手持品課税について

平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられました。
手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者、特定販売会社(輸入業者)又は製造者が、税率引上げ日の午前0時現在において、販売用の製造たばこを所持している場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。
詳細につきましては、国税庁「たばこ税の手持品課税の概要このリンクは別ウィンドウで開きます」、総務省「たばこ税の手持品課税についてこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

入湯税

入湯税は、入湯客が鉱泉浴場の経営者を通じて市に納める税で、環境衛生施設、消防施設、観光施設等の整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

久留米市内に所在する鉱泉浴場の入湯客

税率

申告と納税

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯時にあらかじめ徴収した税額を翌月の15日までに久留米市に申告し、納付することになっています。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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