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市たばこ税・入湯税

更新日:202304241341


市たばこ税

入湯税

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売会社(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。市たばこ税による本市の収入は、令和3年度決算で約21億円と、市税収入で4番目に大きい税収であり、市の貴重な財源となっています。

令和3年度の市税総収入学のグラフです

市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の市町村の収入となりますので、たばこは久留米市内で購入していただきますようお願いします。なお、健康のため、吸いすぎに注意し、喫煙マナーを守りましょう。

紙巻きたばこに係る税率の改正について

市たばこ税(旧3級品以外)の税率
期間 税率
現行(平成30年4月1日現在) 1,000本あたり5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 1,000本あたり5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本あたり6,122円
令和3年10月1日から 1,000本あたり6,552円

市たばこ税(旧3級品)の税率
期間 税率
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円
令和元年10月1日から 1,000本につき5,692円

旧3級品の紙巻たばことは、わかば、しんせい、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。

加熱式たばこの課税方法の見直しについて

近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に見直されます。紙巻きたばこの本数への換算方法については、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方式とされています。詳細につきましては、「加熱式たばこの課税方式の見直し(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

申告と納税

たばこの製造者、卸売販売業者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末までに久留米市に申告し、納付することになっています。

たばこ税の手持品課税について

平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます。
これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、課税が行われます。これを、たばこ税の「手持品課税」と言います。
旧3級品以外の紙巻きたばこについては、平成30年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、20,000本以上の紙巻きたばこ(旧3級品以外)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻きたばこ(旧3級品以外)について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が、旧3級品の紙巻きたばこについては、平成30年4月1日午前0時現在において、5,000本以上の紙巻きたばこ3級品を販売のために所持する場合に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻きたばこ3級品について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

入湯税

入湯税は、入湯客が鉱泉浴場の経営者を通じて市に納める税で、環境衛生施設、消防施設、観光施設等の整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

久留米市内に所在する鉱泉浴場の入湯客

税率

申告と納税

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯時にあらかじめ徴収した税額を翌月の15日までに久留米市に申告し、納付することになっています。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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