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中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(令和5年4月1日以降)

更新日:202401151151


先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について

当該計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、本市では、対象設備の固定資産税の課税標準を軽減する特例措置を講じます。(令和5年4月1日以降に取得分)

固定資産税の特例措置について

対象者

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く) 
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

先端設備の要件

  1. 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供されるものであること。(中古資産は対象外) 
  2. 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
対象資産
設備の種類 用途又は細目 最低価額
機械装置 全て  160万円以上 
工具  測定工具及び検査工具  30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
 建物付属設備(備考)  全て 60万円以上

(備考)家屋と一体で課税されるものは対象外。償却資産として課税されるものに限る。

対象要件と特例割合

 賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げ表明による特例

賃上げの表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

申告書に必要な書類について

償却資産申告書と併せて下記書類をご提出ください。

  1. 先端設備等導入計画の申請書(写)
  2. 先端設備等導入計画の認定書(写)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
  5. 賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

リース会社が申告する場合は、リース契約書、固定資産税軽減額計算書も必要です。

「先端設備等導入計画の認定の要件」について

「先端設備等導入計画の認定の要件」についてのご不明な点は、下記へお問い合わせください。

久留米市商工観光労働部商工政策課

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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