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中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について(令和5年3月31日まで)

更新日:202401151151


先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について

当該計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、本市では、対象設備の固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。(令和5年3月31日取得分まで)

固定資産税の特例措置について

対象者

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

先端設備等の要件

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
  2. 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

対象資産
資産の種類 最低取得価額 販売開始時期 要件
 機械及び装置 160万円以上 10年以内 旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
 測定工具及び検査工具 30万円以上  5年以内
 器具及び備品 30万円以上  6年以内
 建物附属設備 60万円以上 14年以内
 構築物 120万円以上 14年以内
 事業用家屋 120万円以上 -
上記資産の取得価額の合計額が300万円以上のものを稼動させる為に取得されたもの

対象期間

 令和5年3月31日までに取得したもの

申告時に必要な書類について

償却資産申告書と併せて下記書類をご提出ください。

  1. 先端設備等導入計画の申請書
  2. 先端設備等導入計画の認定書
  3. 工業会の仕様等証明書
    【留意事項】初年度から3年間固定資産税の軽減を受けるためには、賦課期日(1月1日)以前に取得する必要があります。
    先端設備等導入計画認定時に工業会証明書が未提出の方へ(お知らせ)PDFファイル(525キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

リース会社が申告する場合は、リース契約書、固定資産税軽減額計算書も必要です。

「先端設備等導入計画の認定の要件」について

「先端設備等導入計画の認定の要件」についてのご不明点は、下記へ問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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