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更新日:2024年06月20日 14時03分
法人や個人で工場・商店・農業などを経営している人、または駐車場・アパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年、その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 |
構築物 |
舗装路面、門や外灯、ゴルフ場のネット設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、受変電設備、ビニールハウス等 |
2 |
機械及び装置 |
工作機械、建設用機械、食品加工設備、搬送設備、太陽光発電設備、農業用機械、その他の機械設備等 |
3 |
船舶 |
モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船等 |
4 |
航空機 |
ヘリコプター、グライダー等 |
5 |
車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(車両ナンバーが0又は9で始まるもの)、貨車、構内運搬具等 |
6 |
工具器具及び備品 |
建設・測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・美容業器具類、 陳列棚、医療器具、スポーツ・娯楽興行器具、農業用器具等 |
貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた附帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。
次にあげる資産は申告の対象にはなりません。
償却資産の評価は、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応じた価値の減少(旧定率法による減価)を考慮して評価し、毎年、償却資産1件ごとに1月1日(賦課期日)現在の評価額をそれぞれ算出し、全ての償却資産の評価額の合計が、決定価格となります。
注意1:求めた評価額が、取得価額の5%を下回った場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を評価額として評価します。
注意2:「機械及び装置」については、平成20年度までは旧耐用年数を適用し、平成21年度以降は、前年までの評価額に新耐用年数を適用して計算したものが、評価額となります。
【計算例】
資産A…取得価額300万円、取得年月令和4年10月、耐用年数6年(減価率0.319)〔資産の種類:工具・器具及び備品〕
資産B…取得価額300万円、取得年月令和5年 5月、耐用年数8年(減価率0.250)〔資産の種類:工具・器具及び備品〕
これらの資産を所有している場合の令和5年度から令和6年度の評価計算例です。
課税年度 | 評価額の計算(=決定価格) |
---|---|
令和5年度 |
<資産A>
(初年度) 取得価格3,000,000円×(1-0.319/2)=2,520,000円 <資産B> 令和6年度からの課税 合計2,520,000円 |
令和6年度 |
<資産A>
(2年目) 前年度評価額2,520,000円×(1-0.319)=1,716,120円 <資産B> (初年度) 取得価格3,000,000円×(1-0.250/2)=2,625,000円 合計4,341,120円 |