トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 固定資産税 > 共有名義の固定資産税について
更新日:2026年01月16日 12時01分
共有名義物件とは2人以上で共有されている固定資産のことです。
土地や家屋が共有名義になっている場合は、連帯納税義務を負うことになります。
連帯納税義務とは、共有者全員が共有物である土地、家屋にかかる固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。
納付については、原則として共有者の中から一人の代表者に納付書を送付し、その他の共有者には納付書がついていない共有者用納税通知書を送付しています。(持分に応じた共有分割納付をご希望の場合は、本庁資産税課までご連絡ください。)
共有代表者は原則以下の優先順位で決めています。
共有代表者を変更する場合は共有代表者変更届の提出が必要です。
受付後、翌年度課税分から変更いたします。
代表者になられる方ご本人が各欄に記入してください。
本庁資産税課または各総合支所市民福祉課に直接提出するか、郵送にて本庁資産税課宛に提出してください。
共有代表者変更届
(32キロバイト)
共有代表者変更届
(49キロバイト)
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
久留米市役所市民文化部資産税課
電話番号:0942-30-9010
受付時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日等の休日を除く)