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道路後退(セットバック)部分の固定資産税について

更新日:202504231651


所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている場合、市に申告することにより当該部分が非課税となる場合があります。

道路後退(セットバック)とは

建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2メートル後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。
建築基準法上、道路の幅員は4メートル以上確保する必要があり、建物と接している4メートル未満の狭い道路を広くするために、新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。
詳しくは建築指導課でご確認ください。

後退道路について

非課税となる要件

道路後退部分が「公共の用に供する道路(注釈)」となっていること
(注釈)「公共の用に供する道路」とは、以下のような状態であることをいいます。

  1. 利用上の制約を設けていないこと
  2. 客観的に道路として認定できる形態であること
  3. 不特定多数の人の通行に供されていること

次のような例に該当する場合は、非課税になりません

必要な手続き

道路後退部分の分筆登記をした場合

資産税課に申告する必要はありません。
固定資産税の賦課期日である1月1日までに道路部分と敷地部分が分筆登記されていれば、市が分筆後の状況について現地調査を実施します。現地調査の結果、公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分の土地について非課税とします。

道路後退部分の分筆登記をしていない場合

資産税課に固定資産税・都市計画税非課税申告書と道路後退部分の地積が分かるものの提出が必要です。
道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合、市では道路後退部分の場所や地積の判断ができません。
道路後退部分の地積が分かるものをご用意のうえ、資産税課に申告してください。
なお、1月1日時点の現地の状況を確認する必要であるため、12月までにご相談ください。
現地調査の結果、公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路後退部分を非課税とします。
(備考)算出根拠が分かる内容であれば、地積が分かるものの種類は問いません。
(備考)道路後退部分が複数の筆でまたがる場合は、筆別に道路後退部分が求積された地積が分かるものが必要です。

【申告に必要なもの】

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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