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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

更新日:202205241136


太陽光発電設備の課税について

 地面や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税対象となります。
 償却資産となるものについては、申告が必要になります。下記の表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。

申告が必要となる場合
設置者
法人
売電収入の有無にかかわらず、申告が必要となります。
個人(個人事業主)
個人事業主の方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、売電収入の有無にかかわらず申告が必要となります。
個人(住宅用)
発電出力が10キロワット以上の設備は、事業用の資産となりますので、申告が必要となります。

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 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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