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令和8年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202512181505


給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

給与所得控除額改正前後の比較
給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×0.4-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×0.3+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×0.2+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×0.1+110万円
850万円超 195万円
改正後給与所得早見表
給与収入金額 給与所得
65万1千円未満 0円
65万1千円以上190万円以下 給与収入ー65万円
190万円超360万円以下 給与収入÷4(千円未満切捨)×2.8-8万円
360万円超660万円以下 給与収入÷4(千円未満切捨)×3.2-44万円
660万円超850万円以下 給与収入×0.9-110万円
850万円超 (所得金額調整控除を適用しない場合)給与収入ー195万円

各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除、その他各種控除の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除等の所得要件等改正前後
所得要件(改正部分) 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の

場合におけるその資産の所有者の総所得金額等

48万円 58万円

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除(新設)
親族等の合計所得金額
(給与収入のみの場合)
控除額
市県民税 所得税
58万円超85万円以下
(123万円超150万円以下)
45万円 63万円
85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)
45万円 61万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)
45万円 51万円

95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)

41万円 41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円 31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円 21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円 11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円 6万円

120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)

3万円 3万円

よくあるお問い合わせ

(質問)令和7年分の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和8年度分の市県民税は非課税ですか?

(回答)久留米市における市県民税は、合計所得金額が41万5千円以下の場合、非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、41万5千円+65万円(給与所得控除65万円)=106万5千円以下のとき非課税になります。
(注意)扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親)等によって非課税の基準は変わります。回答は、扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者、寡婦、ひとり親)に該当しないケースです。

(参考)妻がパート等で働いた場合の、妻や夫の所得税・市県民税については以下のとおりとなります。夫の合計所得金額が1000万円超の場合、配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができません。

配偶者のパート収入別の課税・非課税と扶養について
妻の給与収入 妻の所得税 妻の市県民税 夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除
106万5千円以下 非課税 非課税 受けられる
106万5千円超123万円以下 非課税 課税 受けられる
123万円超160万円以下 非課税 課税 受けられない 受けられる
160万円超201.6万円未満 課税 課税 受けられない 受けられる
201.6万円以上 課税 課税 受けられない 受けられない

(質問)22歳の子(障害者手帳あり)の給与収入が160万円(所得95万円)だったので特定親族特別控除を適用しました。その場合私は障害者控除を受けることができますか?

(回答)障害者控除の適用は「本人又は同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であること」が条件です。特定親族特別控除の適用を受ける子の所得は58万円を超えており扶養親族には該当しませんので、あなたは障害者控除を受けることはできません。

(質問)基礎控除の改正はないのですか?

(回答)所得税の基礎控除は改正されましたが、市県民税に改正はありません。

令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、以下のページをご覧ください。令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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