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上場株式等の配当所得および譲渡所得における課税方法の選択について
更新日:2021年02月08日
17時06分
上場株式等の配当所得および譲渡所得における課税方法の選択
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得(特定口座等で源泉徴収があるもの)については、所得税と住民税で異なる課税方法を選択することができると明確化されました。
異なる課税方法の申告について
対象となる所得
- 上場株式等の配当所得等については、その支払いの際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)の税率による源泉徴収がされているものが対象となり、「申告不要制度(源泉分離課税)」、「総合課税」、「申告分離課税」から選択することができます。(例:所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度)なお、特定公社債等の利子所得については、「総合課税」を選択することはできません。
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源泉徴収口座の上場株式等の譲渡に係る所得については、その所得金額の20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、市県民税5%)の税率による源泉徴収がされているものが対象となり、「申告不要制度(源泉分離課税)」、「申告分離課税」から選択することができます(例:所得税は申告分離課税、市県民税は申告不要制度)
課税方法選択
所得の種類 |
選択できる課税方法 |
上場株式等の配当所得 |
申告不要制度 |
申告分離課税 |
総合課税 |
特定公社債等の利子所得 |
申告不要制度 |
申告分離課税 |
- |
上場株式等の譲渡所得 |
申告不要制度 |
申告分離課税 |
- |
申告の手続き
確定申告書とは別に、1「市民税・県民税申告書」および2「上場株式等の所得における市県民税の課税方法に関する申請書」を当該年度の申告期限までに市民税課にご提出ください。
なお、それ以降も受付は可能ですが、市民税・県民税の納税通知書(給与所得者の特別徴収分を含む)の送達後は提出されても受付できませんのでご注意ください。
- 「市民税・県民税申告書」には、氏名、住所、電話番号、生年月日、個人番号(マイナンバー)を記入、押印の上、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)の提示またはコピーの添付をお願いします。
市民税・県民税申告書(兼国民保険料等申告書)の様式は「市民税・県民税申告関係書類」からダウンロードしてください。
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「上場株式等の所得における市県民税の課税方法に関する申請書」には、氏名および選択する課税方法を記入し、所得税の確定申告で申告した上場株式等の所得の内訳がわかる書類を添付してください。
上場株式等の所得における市県民税の課税方法に関する申請書
(148キロバイト)
申告する際の注意事項
市県民税において申告不要制度を適用した場合、上場株式等の配当所得金額および上場株式等の譲渡所得金額に係る配当割額控除および株式譲渡割額控除の適用を受けることはできません。
なお、上場株式等の所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除の適用や、非課税判定での扶養人数(年少扶養含む)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
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